無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

完全週休2日制導入の注意点

従業員30名程度の事務所です。
当社は月~金の週5日勤務で、労働時間は9時~17時(休憩1時間・実働7時間)ですが、昔から、月第4の土曜日は出社となっております(就業規則にも明記)。

昨今従業員からの声も高まり、来年度から、土曜出勤を廃止し、完全週休2日制の導入を検討しております。勤務時間や給与等の変更は考えておりません。導入に際して、従業員への周知と就業規則変更のプロセスを踏むこと以外、何か注意点はありますでしょうか?(例えば、週休2日に伴い、勤務時間を18時までにしたほうがよい、など)
ご教示ください。宜しくお願いいたします。

投稿日:2016/07/08 12:00 ID:QA-0066708

チューバッカさん
東京都/その他業種(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、従業員にとりまして有利になる変更ですので、法的な就業規則の変更手続を踏まれていれば特に注意すべき点はございません。文面例の「勤務時間を18時までにしたほうがよい」というのは、逆に不利益変更となりますので、あえて実施する義務はないですし、やるとしましても従業員の個別同意が必要となります。

但し、一旦完全週休2日制に変更しますと、元に戻す事は困難となりますので、御社業務事情も踏まえて慎重に検討されることが大切です。

投稿日:2016/07/08 22:34 ID:QA-0066716

相談者より

ありがとうございました。
今後のことも踏まえ、慎重に検討したいと思います

投稿日:2016/07/13 17:13 ID:QA-0066780大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

コスト吸収策に対する自信の程は ?

▼ 《完全》週休2日制への移行自体は、好ましいことだと思います(規模別実施率・大⇒85.9%、中⇒49.0%、小⇒22.6%)。
▼ 然し、移行に伴い、1日の所定労働時間を据置けば、時間単位当りの労働コストは、可なり、上昇します。基本賃金に留まらず、賞与、社会労働保険料等、人件費全般に波及します。
▼ 御社では、勤務時間や給与等の変更は考えておられないとのことなので、余力があるか、それなりのコスト吸収策をお持ちのことと拝察します。労働コストの上昇率は、(現行の第4の土曜日も実働7時間とすれば)単純な推測計算では、2割程度に達すると推測されます。
▼ 一旦、移行すれば、容易に戻すことはできません。正確なシミュレ‐ションはできませんが、増加コストの吸収に確たる見通しがなければ、最後に示唆されているような、コスト激増の緩和策を併行しつつ移行されるのが賢明だと思います。
▼ 比較的小規模企業とのことですが、労組、或いは、労働者代表との協議の場を設け、慎重に検討されることをお薦め致します。

投稿日:2016/07/09 11:06 ID:QA-0066720

相談者より

ありがとうございました。
今後のことも踏まえ、慎重に検討したいと思います

投稿日:2016/07/13 17:18 ID:QA-0066783大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

現在、第4土曜日の勤務時間、規定内容詳細がわかりませんが、

所定労働時間としては、週40時間以内とする必要があります。

第4土曜日を廃止することにより、その分の勤務時間も廃止するのか、その分の時間については、他の曜日に振り分けるのか検討する必要があります。

業務の都合上、他の曜日に振り分けるということであれば、終業時刻をずらすという選択肢もあります。

ただし、不利益変更とならないためには、全体として、勤務時間が増えないこと(第4土曜の勤務時間分のみ延長すること)、週40時間以内とすることが必要です。

投稿日:2016/07/11 15:55 ID:QA-0066732

相談者より

ありがとうございました。
今後のことも踏まえ、慎重に検討したいと思います

投稿日:2016/07/13 17:17 ID:QA-0066782大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード