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育児休業の期間について

育児休業の期間について質問です。
現在当社では1年間(保育所等の手当てができなければ半年延長可能)の
育児休暇を取得可能です。
逆に育児休業というのは「少なくともこれくらいはとらなくては育児休業を取ったとみなされない」という期間はありますか?
極端な話一週間でも会社で決められた手続きの下
育児休業を取れば取得したとみなされるのでしょうか?
もし何か決まりごとがありましたら教えていただければと思います。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2006/11/16 17:04 ID:QA-0006662

*****さん
東京都/その他金融(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

「育児休業」とは、法定内・外を問わず、労働者が子を養育する為に取得する休業を指すものです。

従いまして、たとえ1日のみの取得であっても、「育児目的の休業」であれば、育児休業を取得したことに変わりはございません。

育児・介護休業法におきましては、ご存知の通り「労働者は申し出により、子が1歳に達するまでの間(※一定の場合は1歳6ヶ月まで)、育児休業をすることができる」とされています。

御社の場合ですと、文面から察しまして上記法定の育児休業のみが認められているようですので、その範囲内であれば、休業するか否かも含めまして何日取得するかは労働者の希望次第ということになります。

投稿日:2006/11/16 23:12 ID:QA-0006666

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
家庭の事情や働くことへの考え方が多様化する中で、
今までのように長期的な(半年~1年くらい)休業は希望しないという者も
出てくると思いお聞きしました。
今後は男性にも積極的に休業を取っていただきたいと考えています。

投稿日:2006/11/17 09:26 ID:QA-0032720大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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