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就業条件明示書の記入事項について

お世話になっております。
いつも拝見し勉強させていただいております。

さて、弊社は職業紹介・労働者派遣業を営んでおります。
昨年9月の労働者派遣法の改正により、様々な変更点がありました。

派遣元と労働者間で結ぶ「就業条件明示書」という様式がありますが
この様式に「組織単位」および「組織単位における期間制限に抵触する日」を
明記する必要があることを知りました。


弊社は専門26業種を取り扱っておりませんし、派遣契約期間はほとんど1年未満ですが
上記「組織単位における期間制限に抵触する日」を明記する必要はありますでしょうか。
また必要がある場合、その期間は契約日から満3年との認識でよろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2016/06/29 13:03 ID:QA-0066599

kachigumifxさん
群馬県/教育(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面のような状況であっても、抵触日に係る可能性がゼロとまでは言いきれませんので、「組織単位における期間制限に抵触する日」を明記する必要がございます。ご認識の通り、契約日から満3年後が抵触日となります。

投稿日:2016/06/29 20:43 ID:QA-0066604

相談者より

ご回答ありがとうございます。
対応していきたいと思います。

投稿日:2016/07/05 12:16 ID:QA-0066661参考になった

回答が参考になった 0

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