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有給休暇の発生時期について

新卒採用職員の有給休暇についてご質問させていただきます。

この度平成28年4月から正規職員として採用した職員の有給休暇付与日で疑問があります。
本人に仕事場に慣れた貰うため、学生時代からアルバイト(研修的に)として採用しております。
平成27年12月1日に雇用し、月2回程度13:45~17:45の4時間出勤しておりました。

在籍後半年で有給付与されますが、人事担当としては正規採用が4月なので10月付与と考えておりました。
しかし本人から12月に採用されているのだから6月1日に有給付与されるのではないかと問い合わせがありました。

このような場合は有給発生日はいつになりますでしょうか?
また発生した場合は他の常勤職員と同様に10日か、それとも月に2回程度出勤していたパートタイマー的な日数になりますでしょうか?

ご教授お願いします。

投稿日:2016/06/28 10:05 ID:QA-0066572

むささん
埼玉県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、週1日未満の所定労働日数の場合ですと、年次有給休暇を付与する義務は発生しません。

但し、勤続期間はアルバイトであっても通算されますので、半年経過後の6月1日に年休を付与しなければなりません。また、その場合の付与日数は付与時点での契約内容に基づきますので、正規職員であれば原則10日の付与となります。

投稿日:2016/06/28 10:47 ID:QA-0066574

相談者より

有難うございました。

投稿日:2016/07/12 12:39 ID:QA-0066748大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有休発生日は6月1日になります。

その際は、6月1日時点での、所定労働日数で付与することになりますので、
4月から正規雇用されているのであれば、10日の付与となります。

投稿日:2016/06/28 15:38 ID:QA-0066578

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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