就業規則
当社では、就業規則で
7-8月の期間で1日夏季休暇
12/29,1/4,7/12(創立記念日)は半日勤務
と定めています。
就業規則の変更を行わずに、
夏季休暇を廃止し、特別休暇日とする。(この場合は等価交換)
半日勤務日を廃止し12/29(または1/4)を特別休暇日とする。
7/12は全日勤務日とする。ただし、14:00以降は『みなし勤務』とする。
と通達がありました。
半日勤務日は9:00-12:30で13:20からは残業時間扱になっていました。
午前半休を取得すれば全日休暇扱いになっていましたが、今回の変更で午前半休した場合は
13:00までに出勤しないと14:00からのみなし勤務になりません。
よって、全日休暇を取得しないとならなくなりました。
今回の変更は労働基準法上問題にはならないのでしょうか?
投稿日:2016/06/25 00:16 ID:QA-0066545
- *****さん
- 神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休暇につきましては就業規則の絶対的必要記載事項になりますので、変更があった際は必ず規則を改正し届出・周知等の手続きを採らなければなりません。
仮に今回に限っての臨時の変更になるとしましても、少なくとも従業員の個別同意を得る事が必要になります。
尚、夏季休暇は法定の休暇ではございませんので、内容については原則として会社が任意に定める事が可能になります。
投稿日:2016/06/27 10:35 ID:QA-0066551
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