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業務委託でのスタッフプロフィールの提出

現在、業務委託で民間の施設の運営を受託し行っております。
その委託元であるところからスタッフのプロフィールシートの提出を求められました。
目的は今後プロフィールに書かれているスキルや職歴などを参考に
業務運営に反映させたい
例えば:子供の多いイベントでは保育士だった方に少して手伝ってもらうなど
というあいまいな内容です。

委託業務であるからとお断りしたのですが、仕様書に書かれているといいます。
法的にダメなことを伝えられればと思うのですが、明確に拒否ができる
根拠はないものでしょうか?

投稿日:2016/06/21 20:03 ID:QA-0066489

コロナ退散さん
東京都/人事BPOサービス(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、個人情報保護法第23条におきまして、従業員の個人情報を当人の同意無で第三者に提供する事は禁止されています。

委託元であっても、御社従業員に関しましては第三者である事に変わりございませんので、仕様書より法令内容が優先することからも、上記を理由にお断りする事が出来ます。

勿論、委託元と御社は対等な立場で業務委託契約を締結されているわけですので、委託元の指図を受けて従業員の同意を取得してまで応じる義務はございません。

投稿日:2016/06/22 10:37 ID:QA-0066493

相談者より

早々にご回答いただきありがとうございます。
個人情報でのお話をしてみます。
業務委託という観点での法令はないということですよね。
もし、趣旨を説明し、任意で提出というようなお話になった場合(弊社はノータッチ)、業務委託の中でやってもよいものでしょうか?

投稿日:2016/06/22 11:51 ID:QA-0066499大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

業務委託では、委託先は、受託者は独立しておりますので、その従業員に対して、口を挟むことはできません。一歩間違うと偽装請負ではないかとされてしまうおそれがあります。
よって、プロフィールシートの提出をもとめること自体がおかしいということになります。
ご参考までに、派遣であっても、派遣先は派遣元社員のプロフィールは求めることはできません。派遣社員を特定することは禁止されているからです。

投稿日:2016/06/22 11:47 ID:QA-0066498

相談者より

ご教示いただきありがとうございます。
個人情報と偽装請け負の二本立てで説明してみたいと思います。

投稿日:2016/06/23 14:46 ID:QA-0066509大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「もし、趣旨を説明し、任意で提出というようなお話になった場合(弊社はノータッチ)、業務委託の中でやってもよいものでしょうか?」
― 業務委託の中であれ外であれ、個人情報のデータ提供や開示については当人の同意を得て行う事が当然ながら必要です。弊社が直接関与しなくとも、トラブルにならないよう、そうしたコンプライアンス上当たり前の事は業務委託元にも理解して頂くよう話しておかれるのが妥当といえます。

投稿日:2016/06/23 19:48 ID:QA-0066515

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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