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雇用契約書への5勤制の表記

いつもお世話になっております。

以下3点ご質問です。よろしくお願いします。

当社では以下のようなシフト制(5勤制)を採用しており、就業規則の始業時刻・終業時刻の欄にも盛り込んでいます。

1勤 始業 午前8時00分~終業 午後4時40分
2勤 始業 午前8時30分~終業 午後5時10分
3勤 始業 午前9時00分~終業 午後5時40分
4勤 始業 午前9時30分~終業 午後6時10分
5勤 始業 午前10時00分~終業 午後6時40分


①このように始業時間・終業時間が5パターンある場合、雇用契約書の勤務時間の欄にも5パターン全て記載しなければいけないのでしょうか?


雇用契約書には色々な内容を盛り込んでおり、雇用契約書のスペースに限度がありますので出来ましたら、雇用契約書の勤務時間の欄には代表的な始業・終業時刻を記入し、何か追加の文言を記載することにより対応できればと思うのですが何か良い方法はございますでしょうか。例えば、『シフト制    ①無   ②有(詳細は就業規則の定めによる)』などと1行追加、①か②に○を付けるような形にするなどです。


当社で言うシフト制は、事業所や職種によって1勤であったり、2勤であったり、営業職の場合、お客様の商談時間の特性に合わせ、
面談時間が遅めの営業部は5勤であったり、面談時間が早めの営業職は1勤であったり、そういった活用方法なのですが、

基本的な質問で申し訳ございませんが「シフト制」と「交替勤務」とはどのような違いがあるのでしょうか?
「交替勤務」というのは工場の早番・遅番であったり、午前9時から午後9時まで稼働しているお客様相談窓口でしたら午前9時~午後5時勤務の早番と午後1時~午後9時の遅番があったりする場合を指すのでしょうか?

投稿日:2016/06/17 18:32 ID:QA-0066461

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々回答させて頂きますと‥

①:勤務の可能性がある始業・終業パターンは全て記載しなければなりません。

②:①で述べた通りです。5パターンのみであれば、決して多いとは言えませんし、始業終業時刻の記載が労働基準法上義務付けられていることからも、指定された5パターンを全て記載する事が必要です。

③:共に法律で具体的に示されている用語ではございませんので、確たる定義はございません。あくまで一般的な使い方としましては、御社のように単にいくつかの異なる勤務パターンがある制度をシフト制と呼び、文面最後に挙げられているような勤務パターンの組み合わせで稼働時間をカバーするようなやり方を交替勤務と呼ぶことが多いです。

投稿日:2016/06/20 22:49 ID:QA-0066477

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。

投稿日:2016/06/21 10:00 ID:QA-0066480大変参考になった

回答が参考になった 0

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