無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

親会社役員と子会社社長兼任者の役員報酬について

現在、親会社にて執行役員の者が新設される子会社の社長(非常勤)を兼任する場合、子会社社長(非常勤)としての役員報酬を支払わない(親会社執行役員報酬はそのまま)というのは法的に問題等ありますでしょうか?ご教示のほどよろしくお願い致します。

投稿日:2016/06/15 13:58 ID:QA-0066435

たまさぶさん
神奈川県/機械(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働者の賃金とは異なり、法律上役員についての報酬支払義務はございません。

特に、当事案のような役員兼任をされる場合ですと、片方で報酬無という事もよく見られるケースといえるでしょう。

役員報酬に関しましては、人事管理ではなく基本的には経営管理及び税法上の問題になりますので、法務担当や顧問税理士等と相談されて報酬の在り方を決められるのが妥当といえます。

投稿日:2016/06/15 23:32 ID:QA-0066443

相談者より

早速ご回答頂きありがとうございました。
大変わかりやすく、理解することが出来ました。

投稿日:2016/06/16 09:45 ID:QA-0066444大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料