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通勤手当の支給について

通勤手当を支給する必要の有無についてお尋ねします。

 ①寮の管理をする嘱託職員で勤務形態は、泊まり夜勤と日勤が混在しシフトで設定される形態です。
 ②休日は週2日を連続で設定しており、勤務の続く5日間は職場である寮に滞在し、休日は同じ町内です  が35km離れた実家(父親の住居)に帰ります。
  (この方の家族は住民票のある神奈川県に住んでいて本人の住民票も神奈川県です。)

 この場合、休日に父親の居る35km離れた実家に帰る往復の交通費(バス賃)を通勤手当と考える事が出来るのかをご教示願います。

投稿日:2016/06/15 08:57 ID:QA-0066429

*****さん
北海道/公共団体・政府機関(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、人事労務面では通勤手当の支給は各会社が任意に定めて運用する事になります。

従いまして、どのように対応されるかについては御社で規定を定めて運用する事が求められます。恐らく就業規則には通勤手当の支給に関する規定があるはずですので、文面のような特殊なケースであっても、特に対象者の範囲が指定されていなければ、距離や通勤頻度に関係なく実家から通勤の実態がある限り支給される事が必要といえます。また、支給内容の詳細について定めがなければ、実費で支給されるのが妥当といえるでしょう。

また税法上の取扱いは別ですが、そちらは専門家である税理士に確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2016/06/15 09:49 ID:QA-0066431

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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