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管理職の代休の取り扱いについて

いつもお世話になっております。
管理職の代休の取り扱いについて教えて下さい。

弊社の就業規則では、代休は以下の条件で取得可能としています。
①深夜勤務を行なった場合、翌日取得可
②休日勤務(所定就業時間未満の勤務)を行なった場合、当月または翌月中に取得可
③休日勤務(所定就業時間以上の勤務)を行なった場合、翌月中に取得可

<質問1>
管理職は労働時間・休憩及び休日規定が適用除外となるため、そもそも休日勤務の考え方
自体が存在しないので、②と③については代休の取得権を与える必要はないと思っており
ますが、①の深夜勤務を行った場合は代休の取得権を与えるべきでしょうか?

<質問2>
7月に管理職に昇格した場合、6月に休日勤務を行った分の代休を7月に取得したいと
言われた場合、取得させないといけないでしょうか?


以上
宜しくお願い致します。

投稿日:2016/06/14 14:15 ID:QA-0066417

KOMIYUさん
京都府/その他メーカー(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.代休は、法律で決められたものではありませんので、就業規則にどのように規定さ れているかによります。規定の主旨と詳細の確認が必要です。
 また、管理職=管理監督者ということではありませんので、御社での管理監督者の定 義も併せて、確認が必要です。
 例え、管理監督者であったとしても、安全配慮の観点から、代休を与えることにして
 も問題はありません。

2.代休を取得させないのであれば、最低限、その分の休日労働の支払いは必要です。

投稿日:2016/06/14 16:56 ID:QA-0066419

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2016/06/15 16:34 ID:QA-0066436大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず管理職であるからといって、直ちに労働時間・休日の適用が除外されるわけではございません。ご周知と思いますが、労働基準法上の管理監督者に該当する事が求められる点に注意が必要です。(※ちなみに、ご質問内容については管理監督者であるか否かで回答結果は変わりません。)

そこで、ご質問に各々回答させて頂きますと‥

<質問1>そもそも代休を付与する義務は使用者にはございません。従いまして、深夜労働をしたとしましても、代休を付与する必要性はございません。付与しなければならないのは代休ではなく、深夜労働割増賃金になります。

<質問2>1と同様に代休を付与する義務はございませんが、6月勤務分については休日労働割増賃金の支払が必要になります。

投稿日:2016/06/14 19:28 ID:QA-0066424

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2016/06/15 16:37 ID:QA-0066437大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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