フレックスタイム制の休日について
弊社では全社員へのフレックスタイム制の適用を検討しておりますが、
労使協定および就業規則に規定する休日は「法定休日」のみとし、
それ以外の日については、所定の勤務時間(170時間程度で想定)を満たしていれば、
法定休日以外の日を自由に休んでいい、という規定は問題無いでしょうか。
※よく言われる「年間休日は最低105日必要」という決まりは、フレックスには当てはまらない、
ということでよろしいでしょうか。
次に、逆に会社として年間休日以外に所定の休日を設定するとした場合に、
清算期間を1ヵ月としたときの所定の総労働時間が、月によって異なる場合は、
時間外勤務が生じた場合の基礎となる時間給は、
それぞれの所定の総労働時間に応じて、その都度算出する必要があるのでしょうか。
お手数ですが、ご回答よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2016/06/09 13:39 ID:QA-0066376
- 市民ランナーさん
- 大阪府/印刷(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
フレックスタイム制について
1.フレックスタイム制とは、所定労働日についての、出退勤時間の自由を制度化したものです。休日については、フレックスタイム制の外側すなわちフレックス以前の基本の話ということになります。
また自由に休んでいいという規定は問題あります。週法定労働時間の40時間に抵触しますので、毎月、所定休日の曜日が変わるのであれば少なくとも、事前には明確にしておく必要があります。
2.残業単価については、フレックスであっても年平均で算出し、事前に額を決定し、月によって変動することがないようにしておく必要があります。
投稿日:2016/06/09 14:56 ID:QA-0066382
相談者より
早速ご回答有り難うございます。休日はフレックスの範囲外だったのですね。
また、残業単価は年平均で算出する必要があるとのことで、大変勉強になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2016/06/09 15:11 ID:QA-0066384大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
まず、法定休日につきましては、法律上年間で定められているものではございません。週に1回(または起算日を定めた上で4週に4回)付与すれば足りますので、フレックスである無しに関係なく、必ず年間105日以上与える義務はございません。(但し、休日数が少ない為に週の所定労働時間が40時間を超えるのは当然不可となります。)それ故、文面のような取り決めでも差し支えないものといえます。
そして、時間外労働の計算の基礎となる時間給につきましては、月給制で月によって所定労働時間数が異なる場合ですと、月給額を1年間における1か月平均所定労働時間数によって割る事で算出するものとされています。
投稿日:2016/06/09 18:53 ID:QA-0066387
相談者より
ご回答有り難うございます。
やはり年間休日105日という縛りがあるわけではないのですね。
ただ、1週40時間のルールを守る必要があるということですので、所定の総労働時間は「標準労働時間×勤務すべき日数」で設定することにして、それが週40時間を上回ることがないよう、休日の日数も決めることにしたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2016/06/10 10:23 ID:QA-0066400大変参考になった
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