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有給休暇を取得した週の法定休日の考え方

お世話になっております。

お手数をお掛けいたしますが、標題の件、ご教授いただけませんでしょうか。

当社では、法定休日は、「週に1日の休み」との考えから、月曜日から日曜日まで連続勤務した7日目にあたる日曜日と定めています。

この場合、例えば週の途中の水曜日に、下記事項で働かなかった場合、それぞれ①②③の場合で、日曜日は法定休日になりますでしょうか。

 ①年次有給休暇の場合
 ②他の週から振り替えて休日とした場合
 ③他の週で休日出勤をした場合の代休とした場合

どうぞ宜しくお願い致します。

投稿日:2016/06/08 11:24 ID:QA-0066344

santon88さん
愛知県/商社(専門)(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①は、日曜が法定休日扱いとなります。
 年次有給休暇は労働日として扱われるからです。

②、③は水曜日が休日扱いとなりますので、日曜日は法定休日とはなりません。

投稿日:2016/06/08 13:23 ID:QA-0066351

相談者より

ご連絡が遅くなりまして申し訳ありません。ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2016/06/21 17:05 ID:QA-0066485大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法定休日を日曜であると就業規則で定めている以上、他の曜日に休む日があっても日曜のみが法定休日となります。

ちなみに法定休日の曜日の定めが無いとしましても、①は休日ではないですし、②は他の週の法定休日、③は法定外休日という事になりますので、いずれも日曜またはそれ以外の日に法定休日を取得させる事が必要になります。

投稿日:2016/06/08 19:11 ID:QA-0066363

相談者より

ご連絡が遅くなりまして申し訳ありません。ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2016/06/21 17:06 ID:QA-0066486大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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