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うつ病の社員への対応について

当社には、現在うつ病で3週間ほど欠勤をしている社員Aがおります。
その社員Aは、過去1年以内に同じ理由で休職(3ヵ月間)しており、当社の就業規則で定められている休職期間をすでに満了しております(当社の就業規則では、休職期間は通算し、再休職は認めないこととなっています)。
診断書の提出を求めたところ、担当医からは休職をしたほうがよいとの診断がくだりました。
社員Aは、営業職として採用しており配置転換もできませんし、会社として再休職は認められないことから、業務に耐えられないという解雇事由にも当てはまるとみなし、近々面談を行い、解雇予告あるいは退職勧奨をしようかと考えております。
対応として問題はありますでしょうか?
また、仮に解雇予告を行い、解雇までの30日間で復職願(医師の許可による)が提出された場合は、解雇は無効になるのでしょうか?
お手数ですが、ご教示をお願いいたします。

投稿日:2016/06/07 17:41 ID:QA-0066332

*****さん
東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

自然退職は成立済。今後、復職願は新規の求職として取扱うのが基本

今後の問題として、復職願(医師の許可による)が出されるかも知れませんが、本相談の時点で、既に、休職期間は満了しています。労使間のルールブックである、 就業規則に記載がある訳ですから、 退職願や退職届は不要です。いわゆる「自然退職」に相当し、会社からは、確認のための通知だけで十分です。仮に、今後、復職願(医師の許可付)が提出された場合には、復職ではなく、新規の求職として取扱うのが基本措置です。

投稿日:2016/06/07 21:38 ID:QA-0066336

相談者より

ご回答いただき誠にありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2016/06/30 10:32 ID:QA-0066608大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の件は、就業規則の休職規定に従って対応する必要があります。

休職規定で、休職期間が過ぎても復帰できない場合については、どのような規定になっていますでしょうか。会社によって記載が異なりますので、注意が必要です。

自動退職や、解雇などの例があります。、そもそも、休職というのは、解雇猶予措置でありますので、何も記載がなければ、解雇という選択肢でも問題はありません。

投稿日:2016/06/08 13:10 ID:QA-0066349

相談者より

ご回答いただき誠にありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2016/06/30 10:33 ID:QA-0066609大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休職期間満了後について就業規則にどのように記載されているかが重要となります。

通常であれば、満了後は解雇または自動退職のいずれかが定められていると思われますので、それに従った措置を採る事になります。そうであれば、どういった手続きを採るかは明確ですので、「近々面談を行い、解雇予告あるいは退職勧奨…」等と検討される必要もございませんし、満了後契約終了となる事から、復職願いを認める義務もございません。

仮に満了後の措置について定めが無い(そうであれば重大な規定不備ですが)ようでしたら、文面のように解雇事由に照らし合わせた上で解雇予告→解雇とされることになるでしょう。また、復職願いについては、産業医及び可能であれば主治医の意見も聴かれた上で検討し、会社側で就労可能とは認められず復職が妥当でないと判断すれば、却下される事で差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2016/06/08 20:35 ID:QA-0066366

相談者より

ご回答いただき誠にありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2016/06/30 10:33 ID:QA-0066610大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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