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会社の安全配慮義務に関して

いつも勉強させていただいております。

弊社のA社員が元々配属されていた支店で問題を起し、別の支店に異動を命じました。
元の配属先はAの自宅から車で10分程度の場所にありますが、異動先は電車で1時間30分ほどかかる場所にあります。

異動を命じてから2~3年が経過しましたが、最近、Aが病気になり、1時間30分の通勤を続けさせるのは会社の安全配慮義務としてどうなのか、という意見が出ました。
通勤と病気に直接の関連はないものと思いますが、確かに体の負担が少ない元の配属先に戻してあげた方が人道的かとも思います。

一方で元の配属先で問題を起したこともあり、Aが戻ることになれば元の配属先の社員からの反発も予想され、対応を悩んでいるところです。

このような状況にあって、Aの状態が悪化した場合には会社の安全配慮義務違反となるものなのでしょうか?
よろしくお願い致します。

投稿日:2016/06/07 15:20 ID:QA-0066330

*****さん
東京都/公共団体・政府機関(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

文面を拝見する限り、安全配慮義務違反ということにはなりません。

労働契約、規定で異動がありうることは明記してある場合には、判例でも、よほどのこと(家族介護などの生命危機にかかわる問題など)がない限り、会社の責任となることはありません。

通勤とは別問題として、医師から診断書などが出された場合や、残業時間が毎月45hを超えたり、1月でも80時間を超える場合には、配慮する必要はあります。

投稿日:2016/06/08 12:46 ID:QA-0066347

相談者より

ご回答ありがとうございました。
安全配慮義務を厳しく捉えすぎていたように思います。

投稿日:2016/06/10 11:10 ID:QA-0066402大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特別な持病を抱えている方でない限り、「1時間半の電車通勤」で体調を壊すとは考え難いところです。

そのような場合ですと、当人の病気はたまたま発症した私傷病に過ぎませんので、会社が転勤を命じた事で安全配慮義務を問われる事は通常ないものといえます。

但し、今後さらに病状が悪化し勤続に影響を生じるようであれば、医師の診断を受けてもらい診断書を提出してもらった上で対応を検討する事が必要といえるでしょう。状況にもよりますが、何らかの負担軽減が求められる場合ですと、元の職場へ戻すよりは一時的な業務負担の軽減や休職指示等によって対応されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2016/06/08 20:51 ID:QA-0066367

相談者より

ご回答ありがとうございました。
休職も視野に入れつつ本人と相談していこうと思います。

投稿日:2016/06/10 11:12 ID:QA-0066403大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

安全配慮義務

安全配慮義務は主に業務内容における安全が中心ですが、通勤一時間半という大都会では一般的にそれほど過剰とは思えない時間も体力的に厳しいなどの病状があるのでなければ、ただちに安全配慮義務違反とはいえないでしょう。心情的に気の毒に思われるのであれば、転勤も一案ですが、もっとも以前起こした事件にもよります。深く心身に傷を負った社員にとっては時がたっても許せないと思う人もいる可能性があり、会社としてそうした被害者の意向も勘案するなど、ていねいに進める必要があると思います。

投稿日:2016/06/09 00:03 ID:QA-0066371

相談者より

ご回答ありがとうございます。
仮に元の配属先に戻すことになっても慎重にすすめたいと思います。

投稿日:2016/06/10 11:44 ID:QA-0066404大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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