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派遣労働者を自社雇用する場合の法規制について

いつもお世話になっております。

弊社では、派遣労働者の方を多数受け入れておりますが、その場合は紹介予定派遣ではなく、通常の労働者派遣として受け入れております。
結果、当然派遣会社とも紹介予定派遣の契約は締結しておりません、

その中、派遣労働者の方より派遣期間満了に伴い、弊社にて同一組織同一業務での
継続勤務を希望されたため、
派遣会社に「紹介料」の名目で代金を支払ったうえで、当該派遣労働者の方を
新規に弊社で採用したいとの申し出が現場より上がりました。

この様な場合、法的に抵触する恐れはないでしょうか?
また、コンプライアンスにおいて注意すべき点がありましたらご教示をいただきたく、
何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2016/06/07 13:02 ID:QA-0066329

ぶんぶさん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

合意

派遣スタッフ側から正社員希望があり、貴社もそれを受け入れ、さらに派遣会社にも紹介料を払うとなれば、あらゆる利害関係者の意思が尊重されていることになります。スタッフにそもそも意思が無ければすべてが不可能ですが、派遣スタッフに常に声をかけ次々引き抜いたりすれば派遣契約上、商道徳上問題が懸念されます。しっかりと話し合いの上、雇用契約なども整えて対処して下さい。

投稿日:2016/06/07 23:14 ID:QA-0066337

相談者より

回答いただきありがとうございました。
商道徳の件は、コンプライアンス上でも留意すべき事項と認識しております。特に紹介予定派遣であればなおのこと・・・。参考にさせていただきます。

投稿日:2016/06/15 07:29 ID:QA-0066428大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、派遣労働者が派遣期間終了後に派遣先と雇用契約を締結する事に制限はございません。

従いまして、派遣労働者が雇用を希望し、派遣先である御社と合意の上で雇用契約を締結された場合ですと、派遣元に紹介料を支払う必要性はございません。むしろ、そうした根拠のない金銭は支払わないのが妥当ともいえるでしょう。

投稿日:2016/06/08 21:11 ID:QA-0066368

相談者より

回答を頂きありがとうございました。
紹介料支払いに至る経緯について確認し、不適切であれば対応を検討したいと思います。

投稿日:2016/06/15 07:27 ID:QA-0066427大変参考になった

回答が参考になった 1

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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