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残業命令に従わない

残業命令に従わない社員がいます。弊社は基本的に、残業がほとんどないのですが、たまに、突発的に1~2時間程度の残業が必要な場面がでてきます。この該当社員以外は少しずつ必要に応じてやってくれるのですが、ある日に限っては、仕事の平準化の意味もこめて、該当社員にお願いしました。
拒否の理由が、
○  10時間(2時間やったとして)を越える労働は、『疲れる』から
○ ベースの給料が安いので2時間やったところで、たいしたお金にならない
○ 2時間やって失うもの(健康、時間)を考慮したら残業する価値がない
○ 8時間労働後の残業は疲れるので、通常、就労時間時と比べたら生産性も低くなる
が理由です。疲れるのは誰でも同じ。会社が困っている(顧客が残業してでもやって欲しいと望んでいる)なか、この非協力的態度に閉口しております。弊社は、まだ小さな会社で、就業規則が整備でてきおりません。残業させることはできないのでしょうか。もしくは、拒否したら罰則を与えることは可能でしょうか。

投稿日:2016/06/06 22:02 ID:QA-0066315

Jinji-jiroさん
東京都/通信(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、本当に当人の健康上配慮すべき特殊な事情があるならばともかく、そうでなければ文面のような理由で残業を拒む事は出来ないものといえます。もし従わなければ、業務指示違反で制裁を科す事も可能といえます。

但し、従業員数10名未満で就業規則作成義務が無い会社であっても、1日8時間または週40時間を超えて残業(時間外労働)を命じる場合には、36協定の締結及び労働契約書での規定が不可欠です。現状そうしたものがないようでしたら、該当社員のみならず他の社員に対しても残業を命じる事が出来ませんので注意が必要です。

投稿日:2016/06/07 10:06 ID:QA-0066325

相談者より

ありがとうございます。まもなく10名を超える予定です。就業規則作成が急務ですね。理解できました。

投稿日:2016/06/07 23:36 ID:QA-0066340大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

申立ては「駄々捏ね拒否理由」、懲戒処分も可。

▼「36協定が締結されていれば、《 正当な理由 》なくして、原則として、残業を拒否することはできない」というのが、現在、通説となっています。
▼ 但し、《 正当な理由 》には、個別事由も散見されますが、基本的には、「家族の介護、育児等の家庭的な事情」などが相当すると考えられます。
▼ 本人の言い分は、いずれも、本人の理由で、《 正当な理由 》と解することは出来ず、それでも、従わなければ、就業規則に基づき、業務命令違反として懲戒処分の対象とすることも可能です。

投稿日:2016/06/07 10:51 ID:QA-0066327

相談者より

ありがとうございます。私も、本人の理由で、《 正当な理由 》と解することは出来ないと思っておりました。やはり就業規則ありきなのですね。

投稿日:2016/06/07 23:37 ID:QA-0066341大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

業務命令違反

会社の業務指示に従わなくて良いのであれば組織は成り立ちません。定常的な残業や過重な残業でなければ突発的な残業発生は当然あり得ます。特別な健康上の制限などがないのであれば、業務命令を下します。それを提示のような意味のない理由で断れば業務命令違反で懲戒対象になります。就業規則に沿って処分が課されます。

ただしこれまで放置していたものをいきなり厳罰に処すのは特に小さな事業所ですと仕事がやりにくくなりますので、事前に今後は命令に従うようしっかり指導をしておき、それでも反抗すれば処分になることを認識させる必要があります。また「突発」ではなく、常に不規則に業務発生が見込めるのであれば、ワークシフトの調整など、会社側も対策を取るなど経費のかからない範囲で対処はすべきでしょう。

投稿日:2016/06/07 23:19 ID:QA-0066338

相談者より

ありがとうございます。法的強制力はなくとも、当方の勝手な言い草として、『これでは困る』旨のメッセージは発信しても構わないものなのでしょうか。

投稿日:2016/06/08 22:34 ID:QA-0066369大変参考になった

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人事会員からの回答

リチャード2世さん
東京都/コンサルタント・シンクタンク

元人事部長で人事コンサルタントをしております。

この文面だけの判断は厳しいのですが、原則的には罰則は困難かと思います。
ただ、罰則の内容と程度によります。

確かに、残業命令に従わない従業員のお悩みは簡単ではありませんが、まず、残業時間に対する企業と従業員との取決め、いわゆる、36協定が従業員との間で締結しているか、はとても重要です。

まず、最低限の法的な手順に落ちがないか、まずは検討をしましょう。
訴えられたら負けてしまうからです。
当該従業員と労働契約書はありますか?
もし、ある場合はその記載を確認することです。所定労働時間を超えて残業をさせることがある、という内容が記載されているかです。

さて、36協定は労働者がたった1人でも法定の労働時間を超えて労働(法定時間外労働)させる場合、又は、法定の休日に労働(法定休日労働)させる場合には、36協定の届け出が必要と定義されています。しかし、この届出がなくても罰則はありません。
提出に対する罰則規程はありませんが、実際問題として、従業員に所定労働時間を超えて労働させた場合は罰則が生じます。

会社が小さくても、就業規則と36協定は必須とお考えください。提出の義務の有無より、まず、従業員との労働契約のあり方の問題が重要ですので、トラブルや事故が生じたとき、企業の立場を明確にするためにも最低限に必要なドキュメントです。

最善の準備をしてからでないと、罰則への踏み切りは慎重にされるのがよろしいでしょう。

投稿日:2016/06/07 23:51 ID:QA-0066343

相談者より

ありがとうございます。就業規則のほかに36協定も必須なのですか?検討してみます。

投稿日:2016/06/08 18:56 ID:QA-0066361大変参考になった

回答が参考になった 0

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