無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

海外出張から帰国、当日の就労時間の扱い

海外出張から帰国した当日の就労時間の扱いで相談があります。
○労働者が近隣アジアに出張(飛行時間3時間程度)
○帰国便が早朝のため、5時付近に起床
○お昼過ぎには、弊社事務所に来れる状態
このような状況のなか、労働者は、事務所に来ないで(就労しないで)帰宅しても良いものなのでしょうか。
会社として給料を支払うのは、就労に対してであり、午後半日就労しないというのは違和感を持っております。もし、体がきつければ自ら申し出て午後有給休暇を取るのは良しとは言い渡してあります。

投稿日:2016/06/05 15:07 ID:QA-0066296

Jinji-jiroさん
東京都/通信(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、海外出張というイレギュラーかつ負担の大きい勤務の後の措置になりますので、まずは当人の体調面を最優先して判断されるべきです。

特に体調面で問題がなく、当人も出勤意欲があれば勤務させてよいでしょうが、不安がある状態で出社させて体調不良を招いた場合、労災扱いとなる可能性に加えまして、会社の安全配慮義務違反を問われかねません。当人に状態を確認し、決して無理をさせない事が重要です。仮に状態に不安があって休む場合ですと、通常の年休取得ではなく、特別の有給休暇付与で対応されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2016/06/06 22:51 ID:QA-0066319

相談者より

なるほど。理解できました。助かります。

投稿日:2016/06/07 09:08 ID:QA-0066323大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
出張届

従業員が出張を希望する時、その可否を判断し、交通手段・宿泊先などを把握するための届出です。

ダウンロード
出張規定

従業員の出張について、可否の判断、交通手段、旅費のルールを定めた規定例です。自社に合わせて編集してください。

ダウンロード