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通勤手当の取り扱いについて

いつも大変お世話になっております。

弊社では賃金規定により、自宅から就業場所への1か月定期代相当額を
通勤手当として給与で支給しております。

エリアマネージャーとして複数店舗(例えば5店舗)を統括する社員には
どのように通勤手当を算出するのが妥当でしょうか?

これまでは2~3店舗を統括する社員に対し
最寄店舗までの定期代相当額を通勤手当として支給し
それ以外の店舗に行った分は定期経路外の部分を経費精算する形で運用してまいりましたが
この方法は妥当でしょうか?

最近5店舗程度を担当するケースも出始め、最寄りの店舗までの定期代相当額を支給しても
その店舗に毎日行くわけではないので無駄になるのではとも思いますし、
通勤手当が規程にあるため通勤手当を支給せず実費を全額経費精算にしてしまうのも問題があるように思えます。
社会保険料の標準報酬月額の算定の事も考えなくてはならない気がします。

どのように運用するのが妥当か、アドバイスをいただければ幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2016/06/02 17:24 ID:QA-0066265

*****さん
東京都/その他メーカー(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

実費支弁するのが合理的

▼ 通勤手当は、通勤にかかる費用補助なので、通勤先を特定することが条件になります。5店舗という多数への通勤先への直行、直帰の状態では、通勤先を特定することが出来ず、その移動費用を通勤手当として支給することは、実務的に無理があります。
▼ 解決策としては、通勤手当は支給せず、実績記録など多少手間はかかりますが、かかった交通費の全額を、交通費をして実費支弁するのが合理的でしょう。本人、会社、いずれにも非課税扱いとなります。通勤手当規程は、必要に応じて変更すればよいと思います。
▼ 因みに、労働基準法では、直行、直帰という状態を、通勤ではなく、通常の業務として取扱われます。通勤手当の趣旨に照らせば、実費支弁に変更することによって大きな労働条件の損益は生じないと考えます。

投稿日:2016/06/02 20:50 ID:QA-0066269

相談者より

ご回答をありがとうございます。
大変参考になりました。
御礼が遅くなりまして、申し訳ございませんでした。

投稿日:2016/06/24 17:35 ID:QA-0066540大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

通勤手当について

実態として、複数店舗のうち、例えば、本社あるいはどこかの店舗に毎日、いったん出勤し、そこから多店舗に移動するのであれば、出勤する店舗に対して、通勤手当を支給します。

そうでなく、日替わりで、場所が異なる店舗に、毎日、直行・直帰ということであれば、業務交通費として、経費精算しても妥当であると思います。

投稿日:2016/06/03 13:42 ID:QA-0066277

相談者より

ご回答をありがとうございます。
大変参考になりました。
御礼が遅くなりまして、申し訳ございませんでした。

投稿日:2016/06/24 17:35 ID:QA-0066541大変参考になった

回答が参考になった 0

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