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一年変形労働制について

一年変形労働制の期間 昨年度は6月から5月まで届出を提出 今年度は会社の方針で一年の期間を7月から6月までとなりました。この6月の給与計算をする場合 所定労働時間はどのようになるのでしょうか

投稿日:2016/05/29 07:56 ID:QA-0066219

ワンちゃんさん
岐阜県/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、変形労働時間制の適用がない期間につきましては、当然ながら通常の労働時間制での運用が求められます。

従いまして、所定労働日の上限は週6日、所定労働時間の上限は勤務週40時間となりますが、具体的な所定労働日や所定労働時間については、就業規則においてきちんと定めておく必要がございます。

投稿日:2016/05/30 10:35 ID:QA-0066222

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

一年変形労働時間制について

ご質問ありがとうとざいます。

一年変形労働時間制の対象期間が過ぎ、次の1年変形の開始時期までに
間が空いた場合の労働時間は法定労働時間となります。
すなわち1日8時間、1週40時間です。
ただし、通常1年変形の制度を導入している企業は合わせて36協定を締結している場合が多いので
次の変形期間開始までの期間は、36協定に基づく労働時間による勤務が可能です。
ただし法定労働時間を超えた分には25%の割増がつきます。
御記載の様に、会社の方針として次の1年変形労働時間制の次の開始時期まで1か月空くとの事ですので、上記の事を踏まえて更新の手続きをして頂くのをお勧めさせて頂きます。

投稿日:2016/06/01 21:02 ID:QA-0066257

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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