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第3者名義による車両通勤の諾否について

いつも大変参考にさせて頂いております。

さて、当社では車両通勤の要件として、社員が所有(占有を含む)し、通勤のために使用する車両について規定で定めを行っております。ただし、実務上では社員が所有していない場合で車両通勤を認めたケースは親や兄弟など親族名義の車両しか実例はありませんでした。

今回、第3者である知人の車両を使用して通勤したいという申し出が新入社員よりありました。
当社の規定で定めている対人無制限保険、一定額以上の対物保険は、第3者が使用した場合でも付保される内容で所有者が加入しています。

個人的な感覚では、第3者の車での通勤は認めるのに抵抗があるのですが、当社規定上、占有車両についても通勤を認めていることから法的論破も困難だと考えます。そこで起こりうるリスクの観点から当該社員に自制を求める方向で対応していきたいと考えております。があるのではと考えております。

私見では以下のようなリスクがあると思います。
①事故が起きた際に知人が任意保険を使用することを拒む
②車両未整備が自己の原因であった場合、責任は知人にあって社員に求められない
③逆に社員駐車場などでもらい事故があった際の相手方が社員ではなくその知人となり対応がきわめて煩雑

そもそも、本件は車両通勤を認めるべき案件なのか、また起こりうるリスクなどからどのように判断すべきかご教示頂けないでしょうか。よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2016/05/26 18:46 ID:QA-0066202

着眼大局さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、やはり第三者名義の車両で通勤させるのはトラブルが生じやすいですので、極力回避すべきといえます。

元来車通勤自体が法律で保証された権利となっているわけではございませんし、あくまで会社が任意に規程を定めて運用されているものである事に留意が必要です。事故が起こった際に部外者を相手にするのは大変ですし、リスク回避の観点からもこうした当人事情によるイレギュラーな通勤手段の承認はされないのが妥当といえるでしょう。

ちなみに、通勤中に借主が起こした事故であっても、通常の場合使用させた車所有者にも責任がございますので、任意保険使用は拒めないものと考えられます。その他詳細については、交通事故訴訟に精通した弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

投稿日:2016/05/27 10:34 ID:QA-0066215

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2016/06/02 16:07 ID:QA-0066263参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

車両定義を、「社有車ではない車両」と変更すれば・・・

▼ 本人が通勤に使用している車両が私有物件か、第三者物件かを、調査するのは、実務的でもなければ、大した意味も、効果もあるとは思えません。要は、本人所有か、親族所有か、知人所有か、いずれの場合も、「社有車ではない」という共通事実がポイントなのです。
▼ 従って、第三者物件云々の各論に入る前の段階、つまり、通勤規定の冒頭で、車両定義を、「社有車ではない車両」と変更し、本人所有の場合と同様の義務、責任を持たせるようにすればよいのではないかと思案致します。

投稿日:2016/05/27 11:36 ID:QA-0066217

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2016/06/02 16:07 ID:QA-0066264参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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