定年再雇用で時短勤務の有給休暇
昨年9月末で定年となり一日も空けずに再雇用で勤務している社員がおります。
勤務条件は、週3日勤務で勤務時間は1日8時間(週24時間)となりました。
そこで、4月から有給休暇は直近半年の雇用体系で5日間となるのか
定年前の勤務年数は6年6ヶ月以上勤務していますので11日間でよいのでしょうか?
また、今回繰り越せる有給休暇は最大20日間でしょうか?
このまま同じ勤務条件で契約した場合、来年の4月には何日有給休暇を繰り越せばよいのでしょうか?
投稿日:2016/05/26 16:22 ID:QA-0066201
- *****さん
- 東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
定年再雇用、短時間労働者に対する有給休暇
▼ 勤続期間は通算されますので、4月の付与時点では、既に法定上限付与の最上限「6年6箇月以上」に達しています。
▼ 4月の付与時点での週所定労働日数は3日なので、付与すべき日数は、ご意見通り、11日で、OKです。
▼ 繰越せる日数は、御社独自で決めることができますが、繰越可能の限度は、日数ではなく、繰越したい有休の付与された時期によります。
▼ これは、労働債権が2年で時効消滅するからです。従い、前年度からの繰越分に就いては、本人から明確な申出がなくとも、古い前年度分の休暇を使用するよう取扱うのが賢明でしょう。
投稿日:2016/05/26 20:43 ID:QA-0066207
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、時短勤務開始後の年休の付与日数に関しましては、週3日勤務の比例付与日数で差し支えございません。
但し、勤続年数は通算されますので、11日間の年休付与となります。
また、年休の繰り越しにつきましては、身分の変更に関わらず有効であり、消滅時効が2年である事から、前年に付与された年休分については日数に関わらず全て繰り越しされます。
投稿日:2016/05/26 21:05 ID:QA-0066210
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]
-
定年再雇用の勤務時間について 対象者から週5日9:00~16:... [2015/02/02]
-
アルバイトの雇用契約について お世話になります。たとえば、週1... [2012/07/07]
-
65歳以上の雇用保険加入条件 週20時間以上の勤務について 平成29年1月より、65歳以上の... [2017/03/09]
-
障害者の雇用 障害者を雇用する際の留意点を教え... [2006/12/05]
-
再雇用者の有給休暇 はじめて相談させていただきます。... [2011/03/09]
-
半休の場合の割増無の時間 派遣勤務者は、本社と勤務時間が異... [2017/06/26]
-
早朝勤務者の短時間労働について 弊社では、事業のために土曜日の早... [2008/05/02]
-
勤務の区切りについて お世話になっております。勤務時間... [2007/10/03]
-
外国人労働者の雇用について 外国人の方を雇い入れる際の注意事... [2005/08/23]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
勤務間インターバルの社内周知文
勤務間インターバルを導入する際に、社内に対象者や運用ルールを周知するための文例です。
傷病休暇規定
年次有給休暇とは別に、傷病を理由として休暇を取れる傷病休暇を就業規則に盛り込むための文面です。
休暇管理表
従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。
勤務間インターバルの規定例
勤務間インターバル制度を就業規則に規定するための例です。