無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

有休取得について

タイトルの件、以下、ご質問させていただきます。

 【前提】
  ・6月末日退職を退職予定日としたものがいる(退職届提出済み)。
  ・有休残日数は、10日である。
  ・就業規則では、8日公休/月としている。
  ・退職金はない。

 【質問】
  ①6月の出勤日22日(8日公休)、有休は行使しない(残日数10日)場合
  ②6月の出勤日12日(8日公休)、有休を10日行使する場合
  ③6月の出勤日22日(8日公休)、有休を10日行使する(6月10日を退職日と変更)場合
  ④6月の出勤日22日(公休なし)、有休を8日行使(残日数2日)する場合

  退職届を提出済みであることからも、①もしくは有休行使するのであれば②となるかと思います。
  しかし、③や④について、可能かどうかとの問い合わせが従業員から出てきております。
  ③については、有休の買取と同様になると考え、可能であるのか、教えていただければと思います。
  また、④については、休日出勤を8日とすれば可能であるか、教えていただければと思います。

以上、宜しくお願い致します。

投稿日:2016/05/25 13:09 ID:QA-0066184

scarabさん
愛媛県/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、③につきましては、既に退職日が決まっておりますので本人の希望に応じる義務はございません。勿論、会社が任意に変更に応じる事は可能ですし、その場合は、事実上年休買取と同じ結果になるものといえます。

一方、④につきましては、わざわざ休日出勤を認めてまで有休を別途消化させる必要性はございません。不可能とはいえませんが、余りに利己的な要求ですので拒否されるのが妥当といえます。

投稿日:2016/05/26 19:20 ID:QA-0066203

相談者より

ご回答、ありがとうございます。

実は、有休をすべて使い切ることを前提として、退職日を決めようという従業員が出てきている状況にあります。
計画的な有休行使ができるような環境づくりを進めながら、ご教示いただいた内容を念頭に、退職時の対応をしていきたいと考えております。

ありがとうございました。

投稿日:2016/05/27 10:28 ID:QA-0066214大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

基本的には①か②.正当な事由、斟酌する事情があれば特別な対応も

基本的に①もしくは②の取り扱いになるとお考えになっているのはそのとおりです。
そのうえで③、④につきましては、以下の点で原則として認めるものではないと考えます。
まず、③についてですが、お尋ねの内容は10日間の有休を取得して「7月10日」を退職日とするということと察します。しかしながら従業員が退職届を提出し、会社が受理したとことで既に退職日は確定しており、敢えて有休取得のために退職日を延ばすのは悪しき前例を作る恐れもあり、基本的にそれを受け入れる必要はないものと考えます。確定した退職日までの間で、有給休暇の取得は権利として認める一方、義務として業務の引継ぎを行ってもらうことが必要です。
なお、退職に際して未消化の有休の買取そのものは可能です。したがって、客観的にみて業務の引き継ぎには残された期間では明らかに足りない、しかし退職予定の社員は有給取得を要求するといった場合、1ヶ月間引き継ぎをしてもらい、6月末をもって退職、未消化の有給休暇は買取るということも考えられます。これにより、表面的には一旦確定した退職日を延期→引き継ぎ終了→有給休暇取得→退職 という流れより形を繕えるという見方もあります。ただし、退職時の有休買取が常態化することの弊害は申し上げるまでもありませんので、慣行化することのないようご留意ください。
また④ですが、休日(公休)は労働の義務のない日です。その日に労働を命じたうえで、有休を取得するということが矛盾しています。また36協定において1ヶ月の公休全てに出勤を命じること自体が可能なのかという点でも疑問があります。
最初に述べましたとおり、①か②(および両者の間)の取り扱いが本件に対する会社のスタンスと考えます。

投稿日:2016/06/03 10:50 ID:QA-0066274

相談者より

ご回答、ありがとうございます。

大変よく分かりました、とともに、自身の認識に大きな誤りがなかったことを確認できました。

実際には、有休を使い切ることを前提として、退職届の退職日を何月何日にすればよいか、という問い合わせが、パート・アルバイトスタッフを注視人、きている状況にあります。

有休行使をさせないわけにはいきませんし、パート・アルバイトスタッフの場合には、正社員と働き方も異なるため、進め方に苦慮しているとことであります。

投稿日:2016/06/03 12:27 ID:QA-0066276大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード
退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
退職手続きリスト

従業員の退職では社会保険や退職金の手続き、返却・回収するものなど、数多くの業務が発生します。ここでは必要な退職手続きを表にまとめました。ご活用ください。

ダウンロード
関連する資料