フレックスタイム勤務者の育児の時短制度
いつもお世話になっております。
当社にはフレックスタイム制度があります。フレックスタイム制度の適用者は、育児の時短制度をフレックスタイム制度で代用させていますが、これはこれで問題ないのでしょうか。
運用としては、育児の時短を希望する者は申請させ登録します。その者が時短を請求する場合は、会社として育児時短として優先し、勤務させません。実際には、本人の言い値で勤務するという運用になります。このような運用で法的に問題はありませんでしょうか。
また、フレックスタイム制度適用者が育児時短を申請してきた場合、上記とは別に、一旦フレックスタイム制度を適用除外し通常勤務(9時~18時勤務)とさせ、その上で時短(たとえば9時~16時勤務)とすることも考えていますが、こちらも問題はありませんでしょうか。
以上、よろしくお願いします。
投稿日:2016/05/23 17:12 ID:QA-0066161
- ujiroさん
- 大阪府/商社(専門)(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、育児短時間勤務の措置を取ることは育児介護休業法上で使用者の義務とされています。
しかしながら、育児短時間勤務の利用については、あくまで当人の希望に基づき行うべきものです。
従いまして、当人自身がフレックスタイムの適用を希望される場合はそれで差し支えございませんし、当人の希望があった時点で育児短時間勤務の適用をすればよいものといえます。
ちなみに、フレックスタイム制に労働時間の下限はございませんので、育児短時間勤務と併用されても差し支えございません。
投稿日:2016/05/23 21:07 ID:QA-0066169
相談者より
ご回答ありがとうございます。実は対象が管理職で悩んでいます。フレックスタイム制度の適用者である管理職が育児の時短を請求する場合に、フレックスタイムのままでは運用が難しいのではないかと思っています。いっそフレックス適用除外し、時短勤務させようと考えていますが問題ないでしょうか。
投稿日:2016/05/24 11:10 ID:QA-0066171大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
労働基準法上の管理監督者であっても育児短時間勤務の適用対象となります。その一方でフレックスタイムの適用は除外されますので、育児短時間勤務で対応すればよいでしょう。
管理監督者ではなく、単なる管理職であれば、先の回答通りの取扱いでよいでしょう。
投稿日:2016/05/24 11:34 ID:QA-0066173
相談者より
理解できました。ありがとうございました。
投稿日:2016/05/24 16:23 ID:QA-0066178大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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