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役員解任後の有給休暇の扱い

いつも参考にさせていただいております。

現在役員として勤務しているものについてご教示ください。 今般、会社の事情で役員解任とし一般社員へ身分を移すこととなりました。 解任日翌日から一般社員となりますので(もちろん上級職ですが)、諸々の福利厚生を一般社員に合わせていく予定です。 その際、従来付与されていなかった有給休暇を与える予定にしていますが、日数についてのご教示をいただければと思います。

現在弊社の有給休暇最大が20日、積み立てられる日数は40日までとなっています。 技術的には20日、40日のいずれでも付与することは可能だと思いますが、一般論としていずれとすべきか悩んでいます。 ご教示お願いいたします。

メーカー

投稿日:2016/05/16 09:44 ID:QA-0066048

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます・

雇用契約を結んでいない通常の会社役員であれば、年次有給休暇を付与する義務はございません。その後雇用契約を結び社員になった場合でも、役員であった期間を考慮する必要性はございません。

従いまして、この方の場合ですと、法的には御社就業規則に基づき一般の新入社員と同じ取扱いで差し支えございません。

勿論、これまで役員であった功績を鑑み、任意で規定以上の年休日数を与えても問題はございません。特殊な事案ですので、その辺は御社独自の判断で決めるべき事柄といえます。

投稿日:2016/05/16 20:10 ID:QA-0066055

相談者より

服部様、早速のご回答をいただきありがとうございました。過去の功績も含めて検討をしてみます。 ありがとうございました。 

投稿日:2016/05/18 17:36 ID:QA-0066101大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

法律上、この役員に年次有給休暇を付与する義務はございません。しかし、これまでの貢献と一般社員になった役員のモチベションを考慮し、付与日数について役員就任勤務期間と通算して繰り越しも含め最大40日付与すること自体が問題はございません。(就業規則で上回る付与を規定されている場合には、就業規則に沿って付与する。)ただ、他の一般の社員の取扱も考慮して、判断したらいかがでしょうか。

ご質問ありがとうございます。 ご質問で従来付与されていなかった有給休暇を与える予定にしていると記載されているので、これまでの期間は、労働者(有給休暇の付与対象)ではないという前提で回答します。まず、結論から申し上げますと、法律上、この役員に年次有給休暇を付与する義務はございません。 法律により、有給休暇の付与の対象となるのは労働基準法第9条に基づく労働者ですので、一般的に委任契約により経営者の一員として業務執行権を有する役員には労働者性が無いと判断され、有休休暇を付与する義務はありません。したがって、役員としての在任期間は有給休暇の算定基礎として従前の勤続年数に通算する必要はなく年次有給休暇を付与する義務はございません。 労働基準法第39条により、役員の解任日翌日から一般従業員として雇い入れられた日から勤続年数をカウントし、要件を満たせば6ヶ月経過した時点で法定どおりの10日付与されることになります。 しかし、これまでの貢献と一般社員になった役員のモチベションを考慮し、付与日数について役員就任勤務期間と通算して繰り越しも含め最大40日付与すること自体が問題はございません。(就業規則で上回る付与を規定されている場合には、就業規則に沿って付与する。)ただ、他の一般の社員の取扱も考慮して、判断したらいかがでしょうか。
補足:
1.上記の方と異なる場合を補足で説明いたします。一方で兼務役員については取り扱いが異なります。法人役員であっても、事実上、勤務形態の方で、労働に従事し、その対償として賃金を得るものは、原則として労働者性がある「労働者」として取り扱うので、有給休暇の付与の対象となります。したがって、兼務役員としての期間は勤続年数に通算されます。たとえば、取締役営業部長や工場長などがこれに該当します。 2.労働基準法第9条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 3.労働基準法 第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日から起算した継続勤務年数1年ごとに、前項の日数に、6箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ、有給休暇の日数を与えなければならない。

投稿日:2016/05/24 17:06 ID:QA-0066180

回答が参考になった 0

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