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フルタイム アルバイトの健康保険加入について

フルタイムで勤務するアルバイト(健康保険、雇用保険加入)の方が妊娠したため、4月に体調不良で1ヶ月ほど休みました。体調を見ながら、5月から復帰し、週2回の勤務にしておりますが、4月に休んだため、社会保険料、雇用保険料の支払いが発生してしまいます。
4月に更新した雇用契約はフルタイム勤務としておりますが、このような場合、ご本人にとって最も良い選択はどのような対応がありますでしょうか。

いま考えておりますのは、以下の2パターンです。
①4月の出勤予定で休んだ分の傷病手当金の申請、5月から旦那様の扶養に入るとともに、5月から週2回の雇用契約に変更する
②4月から遡って雇用契約を週2回に変更、旦那様の扶養に入る。

以上、ご教示いただきますよう、お願い申し上げます。

投稿日:2016/05/10 09:29 ID:QA-0065980

ゼロさん
東京都/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、明らかな誤記である場合等を除き、一度締結された雇用契約を遡って変更する事は出来ません。そうであれば、いくらでも現状追認で契約の見直しが出来る事になり、契約締結手続き自体が無意味になってしまうからです。

従いまして、手間はかかっても、①のように5月からの契約変更及び雇用保険・社会保険資格喪失の届け出を行われるべきといえます。

投稿日:2016/05/10 10:42 ID:QA-0065986

相談者より

早速のご教示、誠にありがとうございます。
無理な遡り契約変更をしないよう、①をベースに考えたいと思います。

投稿日:2016/05/10 14:40 ID:QA-0065995参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の件は、会社が一方的に契約変更をするようですと、妊娠を理由とした不利益変更とされる可能性が大きいといえるでしょう。

週2勤務では、育児休業や、育児休業給付も受けられなくなりますので、将来、復帰しようと考えているのであれば、ダメージは大きくなります。

体調不良は一時的なものですし、少なくとも産後は体調はもどってくることでしょう。

男女雇用機会均等法13条にありますが、会社としては、本人経由で医師の指導をあおぐようにして、それをもとに勤務を配慮することです。

4月は傷病手当金を申請して、5月以降は、契約は変えずに、医師の指導カードをもとに配慮措置をとることをおすすめします。

もちろん、ご本人の方から、退職や、契約変更の申し出があり、会社がそれを受け入れることは、問題ありません。

投稿日:2016/05/10 12:50 ID:QA-0065991

相談者より

ご教示いただき、ありがとうございます。
ご本人としっかりとコミュニケーションをとり、不利益にならない対応をしたいと思います。

投稿日:2016/05/10 15:19 ID:QA-0065997参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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