無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

フレックスタイム制の不足時間の取り扱いについて

お世話になります。フレックスタイム制の協定時間に対する不足時間の
取り扱いについて質問させて頂きます。

弊社では、協定時間に対する不足時間がある場合には、10時間を限度に
次の清算期間に繰り越すこととしています。

この「次の清算期間」とは、基本的には翌月になりますが、翌月にも
その不足分を補うことができなかった場合、何か月先まで繰り越すこと
が可能なのでしょうか。

例えば2014年7月に産休に入り、2016年4月に育休より復帰した社員が
いた場合、2014年7月に発生していた不足時間を2016年4月の勤怠まで
繰り越すことに問題はないでしょうか。

宜しくお願い致します。

投稿日:2016/05/09 15:07 ID:QA-0065960

KOMIYUさん
京都府/その他メーカー(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

厚生労働省の解釈でも、不足分の繰り越しは翌月と示されていますし、さらに先まで延ばすとなればルールの大きな逸脱とも考えられるでしょう。

あくまで例外的措置ですので、やはり繰り越しは翌月に限られるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2016/05/09 23:55 ID:QA-0065973

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2016/05/16 12:45 ID:QA-0066050大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料