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産前産後休業 出産日前倒しによる休業期間変更の法的根拠

従業員が出産した際に、出産日が前倒しになったことにより、社会保険料免除月が前倒しになり、
産休前最終給与にて控除した金額が、健保と年金事務所より返金されることになりました。当然、従業員にも返金することになります。

弊社内では初めてのケースで驚いたのですすが、社労士から上記の旨を聞き、自分なりにいろいろ調べてみたところ、出産日が前倒しになり、かつ前倒しになった産前期間が産休に関連する休暇(有給も含む)となっていた場合、今回のようなケースが発生することがわかりました。
しかし、調べてみてもいまいち、どの法律のどの条文(通達?)に基づいて、この対応になるのかがよくわかりません。社労士や健保に聞いても、対応自体は正解だということは言われるのですが、法的根拠となるとどちらも回答をいただけませんでした。

①産前産後期間の変更(修正)に関する法律に基づいて産前期間が変更され産前期間が早まり、
①に紐付き②社会保険の免除期間が変更になる
と思うのですが、この①、②が説明されている法律および条文(通達?)を教えていただけますでしょうか?

投稿日:2016/05/02 22:20 ID:QA-0065923

らららさん
東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)

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