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裁量労働制における36協定での時間外労働時間について

36協定にて裁量労働制のみなし時間を9時間とし、時間外の延長できる限度を45時間としています。
この限度時間45時間の対象となる時間外労働時間についてご質問いたします。
(時間外手当の質問ではございません)

いくつかのケースで確認させてください。
①2016年4月 所定労働日数は20日間で、休日出勤も深夜残業もしていない場合。
 ・8時間(法定労働時間)×20日間 = 160時間
 ・9時間(みなし時間)×20日間 = 180時間
 ・180時間-160時間 = 20時間が時間外となる。(限度45時間以内なのでOK)

②2016年4月 2日(土)、3日(日)に出勤した場合。3日は24時まで作業。
 ・2日(土)は法定休日なので対象外。
 ・3日(日)は法定外休日なので、みなし時間を時間外に加算。深夜残業は無関係。
  20時間 + 9時間 = 29時間 (限度45時間以内なのでOK)

③2016年4月 3日(日)、10日(日)、17日(日)に出勤した場合
 ・この3日間は全て法定外休日なので、みなし時間×3日分を時間外に加算
  20時間 + 27時間 = 45時間 (限度45時間超過なので、特別条項適用要請が必要)

以上の考え方で問題ございませんでしょうか。

法定外休日の時間外がみなし時間で算出するものなのか、実作業時間なのかも含めて
ご回答いただけますと幸いです。

投稿日:2016/04/26 17:37 ID:QA-0065860

*****さん
岩手県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

裁量労働制のみなし労働時間につきましては、あくまで所定労働日のみ適用されます。

法定・法定外を問わず休日につきましては、裁量労働制の適用がなされませんので、みなし労働時間で計算せず、原則として実労働時間で計算する事が求められます。

その上で各々のケースについて回答させて頂きますと‥

①:ご認識の通りです。

②:3日(日)法定外休日分については、実労働時間で計算した時間数を20時間に加算します。仮に実労働時間が会社側において不明であれば、当人からの申告時間とするのが妥当です。万一それも分からないようであれば、通常の労働日の勤務をしたものと推定して9時間プラスする他ないでしょう。

③:②と同じ要領で3日間の時間を加算します。その結果、45時間を超えた場合は特別条項適用が必要です。

こうした事からも、休日労働については事前に勤務する時間数を申告させ許可の上勤務してもらうべきといえます。

投稿日:2016/04/27 12:01 ID:QA-0065868

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございました。
大変助かりました。

投稿日:2016/04/27 13:52 ID:QA-0065876大変参考になった

回答が参考になった 1

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