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衛生委員会について 罰則はありますか?

衛生委員会について質問です。
メンバーが、労使半数ずつになっていないなど、メンバーに不備がある場合、罰則はありますか?
衛生委員会は設置しているが、月1回実施できない場合、罰則はありますか?
会社の認識が甘く、衛生委員会を設置しても、メンバーの欠席が多いため、
産業医衛生管理者と総務担当者のみでの実施となってしまうこともあります。
よろしくご回答、お願いいたします。

投稿日:2016/04/22 19:19 ID:QA-0065823

健康管理担当さん
東京都/商社(専門)(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件については、いずれも直接の罰則規定までは設けられておりません(※衛生委員会自体を設置しない場合には五十万円以下の罰金が科せられるとされています)。

但し、法令違反である事には変わりございませんので、発覚すれば労働基準監督署による是正勧告を受ける事は避けられないでしょう。そうした勧告に従わない場合には、悪質な違法行為とされ、経営者が逮捕・起訴される事もないとまでは言いきれません。

とはいえ、多くの場合は罰則規定があってもすぐには適用されませんし、そもそも罰則有無で法令内容への対応を考える事自体が全くの見当違いといえます。

特に近年は、顧客や従業員側でのコンプライアンス意識の高まりによって、ちょっとした違反行為でも会社の信用が大きく失墜する可能性がございます。そうした社会の動向も踏まえまして、会社経営層への進言を行われるべきといえるでしょう。

投稿日:2016/04/22 21:51 ID:QA-0065827

相談者より

ご回答、ありがとうございました。
会社経営層への進言、がんばります。

投稿日:2016/05/02 09:32 ID:QA-0065906大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

回答いたします。

一つ目の質問である「メンバーが、労使半数ずつになっていないなど、メンバーに不備がある場合、罰則があるか」との問いについて、懲役または罰金刑はありません。ただ、労働基準監督署から指導の対象になるおそれはあります。委員会の構成員数は事業場の規模や作業実態に応じて決まりますが、事業場 内の各部門の意見を効果的に吸い上げる意味からも、各部門が偏ることなく各々の代表者(非組合員・非管理職)を選ぶと良いでしょう。次に「衛生委員会は設置しているが、月1回実施できない場合、罰則があるか」との問いについて、委員会を実施できていないことから規則第23条第3項及び 第4項衛生委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を労働者に周知させなければならないこと、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成してこれを3年間保存しなければならないことから、これらが適切に実施していなかったことについて法令違反として事業者に50万円の罰金が課せられることがあります。衛生委員会の運用方法について例えば、衛生委員会を定期的に開催できるようにあらかじめ開催日を固定化しておき、出席される従業員へ周知させておくことや、産業医が巡視する時期に合わせて開催するなど工夫をされてはいかがでしょうか。その他、年間計画を立て季節ごとのテーマを事前に立てておくこともひとつの方法と思います。

投稿日:2016/04/25 15:15 ID:QA-0065839

相談者より

ご回答、ありがとうございました。
工夫、がんばります。

投稿日:2016/05/02 09:34 ID:QA-0065907大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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