ストレスチェック実施者について
お世話になります。
ストレスチェック実施者についてお教えください。
実施者になる方は人事権の持たない医師・保健師・(厚生労働省の研修を受けた)看護師・精神保健福祉士がなれると聞いておりますが、やはり費用の関係もあり下記の方は該当になりませんか。会社内で取得させようと思います。
1、メンタルヘルスカウンセラーの講習を受講した者
2、ストレスチェックコンサルタント資格者
3、メンタルヘルスマネジメント検定者
以上のどれかを人事権を持たない者に取得または受講させようと考えておりますのでよろしくお願いします。
投稿日:2016/04/22 13:36 ID:QA-0065819
- MIさん
- 愛知県/保安・警備・清掃(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご周知の通り、ストレスチェック実施者に関しましては、医師・保健師・(厚生労働省の研修を受けた)看護師・精神保健福祉士に限定されております。
従いまして、文面に挙げられた資格の取得者であっても実施者になる事は出来ません。
投稿日:2016/04/22 20:49 ID:QA-0065824
相談者より
承知しました。
いつもありがとうございます。
投稿日:2016/04/25 11:45 ID:QA-0065834大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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