初期妊娠期間からの休業について
当社は設立から浅く小さな会社で、男女比はほぼ同数です。
しかし、これまでにも産休、育休を取得した事例は男女ともにあり、ここ数年は母性健康管理指導事項連絡カードなどを利用して妊娠初期からの勤務の軽減措置などにも対処してまいりました。
また職員も、結婚や出産がなるべく他の職員に迷惑をかけないよう、後進の育成やシステムの完成など期間を見極めるなど配慮する社風がありました。
この度、入社1月目で結婚した女性職員より勤務1年を経過して妊娠の報告を受けました。
既に新婚旅行などで有給、特別休暇等を使い尽くしており、現在4か月とのことですが産休までの期間に不安は無いのかと本人に聞き取りを行いましたが、その時点では実感がないようで問題意識は低かったです。
その後、医師から「電車での通勤は負担になるので自宅療養が望ましいと命じられた」との連絡が上長に入り、会社へは来ておりません。
彼女としては、上長へ連絡した日(会社の休日)から産休、育児休業期間を満了するまで休業し、その後復職することを希望しております。
会社としては、まず、医師からの診断書を提出してもらいたいこと。就業規則により、休業の期間は3か月間となっていること。休業中は無休となるため、社会保険や給付金等の手当てについて説明し、手続きを取らせてもらいたいことを伝えました。
休業の期間を終えてから産休の期間に入るまで、およそ2月あり、その時に出社が可能でなかった場合、どう対応したら良いのか悩んでおります。
当人は入社後すぐに休暇を願い出たり、注意を重ねてもオフィスに好ましくない服装で出社するなどし、往々にして当てにならない人との印象が社内でも強く、特別扱いしすぎだとの意見も出ているところです。
また、今回のケースを要求通りに認めれば、電車通勤で無い女性職員は居ないため、全員が妊娠初期から休業→産休、育休→復職と成り得、経費負担はもちろん事務分担などの職員の負担も著しくなりそうで、これまでのように全員で支えあおうという職場の雰囲気も失われそうです。
男女雇用機会均等法では、就業規則による休業の期間は妊婦であれば該当しないのでしょうか。
休業の期間が満了した後、産休までの間をどう対応したら良いのでしょうか。アドバイス等頂けると助かります。
投稿日:2016/04/13 21:22 ID:QA-0065761
- *****さん
- 東京都/販売・小売(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、妊娠中であっても適度な運動は悪いものではないですし、実際法定の産休直前まで電車通勤で勤務されている女性も少なくありません。
この方の場合、仮に電車通勤を避けるべきというのが事実であれば、一般的な妊娠自体というよりも通常とは異なる体調によるものといえるでしょう。また、文面内容を拝見する限りですと、妊娠前から勤務態度に問題が見られたようですし、本人の勝手な判断という可能性もないとはいえません。
従いまして、対応としましては、まず医師の診断書を提出してもらい判断する事が必要といえます。
その上で、休業が必要という事であれば、産休前まで休業してもらう必要がございます。その際、就業規則の休業期間を厳格に当てはめるのではなく、期間が産休前までと明確なわけですから、無給で例外的に自己都合での休業とされるのが望ましいといえます。
そうではなく、診断書を提出しなかったり、或は休業が必要といった診断内容でなければ、実際にはこの度の妊娠とは無関係の休業希望と考えられますので、休業期間及びその後の措置に関しましては就業規則通りの取扱いで差し支えございません。
投稿日:2016/04/14 17:50 ID:QA-0065766
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