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定年延長と退職金

出向先の話で恐縮です。
定年を60歳から65歳に延長しましたが、退職金は従来通り60歳で支給されています。
60歳で辞める人もいますが、定年を延長した以上、65歳まで勤める人にも60歳で退職金(当然ながら退職所得控除の対象です)を支給するのは少しおかしいような気がしています。
ちなみに、65歳で退く際の退職金はありません。
定年の規程を変えた時の事情を知る人がいないため、こちらに相談することにしました。

投稿日:2016/04/05 12:01 ID:QA-0065671

ムクムクさん
北海道/マスコミ関連(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

退職金は、原則として会社を退職したときに支給するものです。

65歳までそのまま努めているのであれば、60歳時に退職金として支給しているものは、退職所得控除の対象とはならずに、賞与扱いとされる可能性が大です。

投稿日:2016/04/05 16:56 ID:QA-0065674

相談者より

ありがとうございました。
さっそく必要な見直しに取りかかります。

投稿日:2016/04/05 17:22 ID:QA-0065677大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

旧定年、つまり60歳時点で退職金を支払うことは、税法上、退職所得

退職手当は原則、「退職したことに基因して一時に支払われることとなった給与」を言いますが、「定年延長した場合、定年を延長した場合において、その延長前の定年達した時点に、旧定年に達する前の勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与で、その支払をすることにつき相当の理由があると認められるもの」は、税法上、退職手当として取扱われます。括弧内の文言は、国税庁の説明をそのまま引用しましたので、やや、分りづらいかもしれませんが、要は、定年延長の場合、旧定年、つまり60歳時点で退職金を支払うことは、税法上、退職所得となりますよ、ということです。延長後の勤続期間に対する退職金はなくても構いません。それは、定年延長時に、会社の制度として決めればよいことで、特に違和感は覚えませんが・・・・。

投稿日:2016/04/06 00:17 ID:QA-0065678

相談者より

ありがとうございました。「相当の理由があると認められる」の部分が気になっております。国税庁に「ダメといったらダメ!」と言われた時に、行政訴訟でシロクロをつけるというわけにもいきませんので、ご相談させていただきました。

投稿日:2016/04/06 11:51 ID:QA-0065679大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「十二分な相当理由」が存在すると考えるが、税理士経由で、国税庁に直接確認を

「高年齢者等の雇用の安定に関する法律」で求められている方式には、「定年の引上げ」、「定年の定めの廃止」の三つの選択肢がありますが、大部分の企業が、「継続雇用制度」を採用しているように、「定年の引上げ」は、ハードルが高いのが現状です。継続雇用制度では、退職金は、間違いなく制度変更時点で清算されます。この事実を勘案すれ、定年延長時に清算しても、「十二分すぎる相当理由」が存在すると考えますが、後は、税理士さん経由で、国税庁に直接確認されることをお薦めします。

投稿日:2016/04/06 12:58 ID:QA-0065681

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通常であれば、退職を理由としない給与の支給については、退職金という名目であっても退職所得とは認められません。

しかしながら、定年延長で旧定年に達した際に支給される退職金につきましては、当退職金支給の計算期間を含めた新たな退職金支給が今後一切なされない場合、例外的に退職所得とする事が認められているようです。

恐らくはこうした課税面でのメリットを踏まえた上で、定年延長の際元の定年での退職金支給及び新たな定年時の退職金不支給が導入されたものと考えられます。

従いまして、定年延長による雇用継続の保障といった大きなメリットも併せますと、現行制度で特に問題はないものといえるでしょう。

投稿日:2016/04/06 20:09 ID:QA-0065685

相談者より

ありがとうございます。
何らかの手段で税務当局にも確かめてみます。

投稿日:2016/04/07 12:09 ID:QA-0065692大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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