育児休暇復帰後の契約社員(3か月更新)の勤務時間と賃金の変更
いつも参考にさせていただいてます。
弊社の工場で勤務する契約社員(3か月更新、製品検査、時給1100円)が、来月からから育児休暇より復帰いたします。
ご本人は、以前どおりの8時間勤務か6時間に短縮するか、まだ決めていない状況です。
これまでの勤怠状況からいたしますと、育休前も上のお子さんのことで、週に1日は休むか1~2回は突発で早退しており、代替作業者の投入を含め、常に変化点管理を行ってきました。
会社としましては、作業場所は変更せず①一時的ですが、1日6時間の勤務、時給1000円。(参考までにパート社員は時給900円です)②復帰後の数か月間の勤怠状況が安定していると判断できた場合、本人が8時間勤務を希望すれば、時給1100円に変更。(6時間勤務希望の場合は、時給1000円変わらず)を提示したいのですが、法令上等の問題があれば教えていただけませんでしょうか。
来週にでも復帰に向けた面談を実施したいと考えておりますが、その際、留意すべき点があれば、あわせてご教示いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2016/04/03 11:24 ID:QA-0065649
- 労務不成一日さん
- 静岡県/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
短時間勤務で時給が1000円にダウンする措置については、特に合理性がないものといえます。
短時間になる分1日の給与は下がるわけですから、それ以上に時給まで下げるのは労働条件の不利益変更となりますので避けるべきです。
但し、短時間勤務におきまして、作業内容が契約内容から変わり軽微なものになるようでしたら、その旨事前に内容説明を行い、本人の自由意思に基づく同意を得た上で引き下げる事は可能といえます。
投稿日:2016/04/04 11:15 ID:QA-0065657
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2016/04/06 21:47 ID:QA-0065687大変参考になった
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