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給与の欠勤控除について教えてください

来年度から時給計算の社員を月給で支給します。
月給においての欠勤時の欠勤控除についてご教授頂きたいです。

基本給 150,000円 (計算根拠 日額6,900円×所定勤務日数22日)
給与計算期間 1日~末日
給与支払日  当月25日

欠勤控除については、翌月給与にて控除したいと考えています。
1日6,900円の欠勤控除。

例えば、5月 所定勤務日19日
       出勤日   1日
       欠勤日  18日
この場合、
 欠勤日18日 × 日額6,800円 =124,200円を翌月給与で控除
 翌月給与 150,000円 - 122,400円 =27,600円
 となり、出勤日1日にもかかわらず、25,800円の給与支給になり、
 出勤日0日でも
 欠勤日19日 × 日額6,800円 =129,200円
 翌月給与 150,000 - 129,200円 =20,800円
 となってしまいます。

 ネット等を拝見すると欠勤控除には減額方式と加算方式があることを知りました。
 
 翌月に欠勤控除をしている場合でも加算方式を採用しても問題ないでしょうか。
 
 例1の場合
 出勤日1日のため
 出勤1日 × 6,800円 = 6,800円 を翌月給与にて支給。
 
 この方法でも問題ないでしょうか?
 よろしくお願いします。

 
  

投稿日:2016/03/25 11:38 ID:QA-0065585

ガンバさん
岩手県/教育(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、欠勤控除には減額方式と加算方式があり、基本的にどちらを採用しても差し支えございません。また、極端に勤務日数が少ない場合のみ加算方式とされる等、併用する事も可能です。

但し、こうした賃金計算の方法に関しましては、就業規則に明示される事が必要になります。

加えまして、たとえ1日のみであっても、本来の支払日(御社の場合ですと、当月25日)に支払わなければなりませんので、加算方式であっても当月支給をしておかれる必要がございます。それ故、25日以後の出勤未確定部分の給与については、一旦全て出勤したものとして当月25日に支払を要する点に注意が必要です。

投稿日:2016/03/25 12:22 ID:QA-0065586

相談者より

ありがとうございます。

やはり加算方式にすると当月に支給しなくてはいけないですよね。翌月控除で加算方式には違和感があったので、ご回答いただき納得できました。

当月末締めの当月払い(25日)にする場合は減額方式のほうがよろしいでしょうか?

投稿日:2016/03/25 13:07 ID:QA-0065588大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「当月末締めの当月払い(25日)にする場合は減額方式のほうがよろしいでしょうか?」
ー 先の回答を踏まえますと現実的には減額方式がやりやすいでしょう。あとは御社自身で検討し判断されるべき事柄になります。

投稿日:2016/03/25 13:48 ID:QA-0065590

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2016/03/25 14:26 ID:QA-0065591大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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