雇用契約書の記載事項:勤務時間について
この度はお世話になります。
現在、以下の状況で働いている65歳以上のパートタイム従業員がいます。
○勤務時間は8:30~17:30の間の4時間以上、週4~5日勤務(土日祝は休日)
○始業・就業時刻、出勤日は労働者に委ねる
○シフト表等は作成しておらず、フレックスタイム制・裁量労働制の導入もない
上記のような場合、雇用契約書の勤務時間はどのように記載されるべきなのでしょうか。
ご教示の程よろしくお願い致します。
投稿日:2016/03/24 11:01 ID:QA-0065565
- ウェンディゴさん
- 広島県/教育(企業規模 1~5人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
そのまま、決まっていることを記載してください。
勤務時間 8:30~17:30の間の4時間以上
労働日 週4~5日勤務(土日祝は休日)
※始業・就業時刻、出勤日は労働者に委ねる。
ただし、労働時間把握義務は使用者にありますので、
タイムカード等や、あるいは現認することは必要です。
投稿日:2016/03/24 12:12 ID:QA-0065566
相談者より
早速のご回答、誠にありがとうございます。
ご教示いただいた記載内容の場合、
所定労働時間の考え方はどのようになりますでしょうか。
勤務時間を4時間「以上」としているため、
別途上限として「週35時間以内」等の記載を加えた方がよろしいでしょうか。
度々の質問となり、大変申し訳ございませんが、
ご教示いただければ幸甚でございます。
投稿日:2016/03/24 14:38 ID:QA-0065569大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御社のように明確に勤務時間等が定まっていない場合ですと、記載の仕方も幅を持たせる他ないものといえるでしょう。
それ故、文面内容の記載内容だけでも差し支えはございませんが、そうなりますと全くの自由出勤となってしまい、会社が必要とする時期や時間帯に就労してもらえない事も当然に起こり得ますので、決して望ましい内容とはいえないでしょう。
従いまして、「始業・就業時刻、出勤日」に関しましては、「労働者に委ねる」のみではなく、「原則として労働者に委ねる。但し、会社の業務事情等によっては変更する場合があるものとする。」といった形式に見直しされることをお勧めいたします。
ちなみに所定労働時間の記載義務はございませんが、週における上限または下限時間数を設けたい場合はその時間数を記載すればよいでしょう。
投稿日:2016/03/24 21:00 ID:QA-0065572
相談者より
ご回答をいただき、誠にありがとうございます。
ご教示いただいた内容を基に契約書を見直してみようと思います。
また、所定労働時間の記載についても触れていただき、重ねてお礼申し上げます。大変参考になりました。
投稿日:2016/03/25 13:09 ID:QA-0065589大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。