有期雇用者の労働条件通知書更新について
いつも、参考にさせて頂きありがとうございます。
今回、初歩的な質問ですが、宜しくお願い致します。
当社では、パート労働者の更新を毎年2回(4月と10月)に行っていますが、
更新時期に、産休・育児休暇を迎える場合があります。
その際、労働条件の内容の変更がない場合でも、労働条件通知書を作成しなければ
なりませんか。
また、復帰した時、労働条件の内容(時間・休日)を変更する場合(本人の希望により)
は、契約期間途中でも変更してもよいか。
お手数をおかけしますが、ご回答をお願い致します。
投稿日:2016/03/21 11:55 ID:QA-0065549
- *****さん
- 愛知県/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、産休等の期間中であっても契約手続きは行わなければなりませんので、労働契約書(労働条件通知書)を作成する必要がございます。出社が困難の場合、郵送等で対応すればよいでしょう。
一方、本人が希望すれば契約期間内であっても、労働条件の変更は可能です。その際も新たな労働条件通知書を作成する事が必要です。
投稿日:2016/03/22 10:44 ID:QA-0065553
相談者より
ご回答ありがとうございました。
育児休業を取る社員、パート社員が増え連絡などの
体制等を整備していきたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2016/03/22 11:15 ID:QA-0065554大変参考になった
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