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扶養親族のマイナンバーの保管期限について

いつも大変お世話になっております。

さて、表記について確認させて下さい。
当社では専用の届出書を用いて個人番号を収集しており、扶養控除申告書については
個人番号欄に「給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨の記載をすることで、個人番号
の記載を省略しております。

扶養控除申告書自体は7年間保管義務がありますが、税務署などから税務調査等があった場合、扶養控除申告書には個人番号の記載がないため、別途専用の届出書で保管してある個人番号を示す必要が生じると思います。それを以て調査年次の扶養控除申告書に記載されている扶養親族の状況を突合する流れになると考えております。

以上を勘案すると、扶養親族の減少(扶養親族の就職、死亡等)で扶養から外れた場合、当該事由が発生してから最低7年間は個人番号を保管しなければいけないという認識でよろしいのでしょうか。

大変初歩的な質問で恐縮ですが、ご教示下さいますようよろしくお願いいたします。

投稿日:2016/03/11 13:29 ID:QA-0065487

着眼大局さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

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