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フレックス制の事業場外見なし労働勤務について

いつも参考にさせていただいております。
弊社はフレックスタイム制を導入しており、コアタイムを設けております。
また、事業場外労働(出張)に対しては、所定労働時間就業(実働7時間45分)したものと見なしておりますが、以下の様な勤務のケースが出て参りました。
この場合、労働時間をどう計算すれば良いか、ご教授いただけますでしょうか?

(1)前日出張、午前中に事務所帰着、午後事務所内勤務:この場合の帰着日の勤務時間数
(2)前日出張、午後事務所帰着、その後事務所内勤務:この場合の帰着日の勤務時間数
(3)午前中事務所内勤務、午前出張:この場合の出張日の勤務時間数
(4)午前中事務所内勤務、午後出張:この場合の出張日の勤務時間数
                                              以上

投稿日:2016/03/07 15:56 ID:QA-0065391

迷えるおやじさん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

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