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食事補助がある出張に日当は必要かどうかについて

初めて投稿いたします。

弊社では、本社や各支店で会議が行われる際に宿泊を伴う場合、出張扱いとなり日当を付与しております。1回の出張で1、000円という規定になっています。出張期間中に2つの会議に出席しても、何泊しても1回の出張であるため1、000円となります。

この度、出張規定の見直しをするにあたり、日当についても見直すよう取締役から指示がありました。

弊社の会議出席時の現状は以下の通りです。
1.本社に食堂があるため、会議出席者は朝食・昼食を摂ることができます(費用は会社負担)。
宿泊を伴っているため上記の日当が付与されます。

2.支店会議の場合、昼食はお弁当屋で購入するなど支店によって対応がまちまちです。支払いも支店長が一時的に負担し精算する等、対応もまちまちです。出席者は近隣から集まっているため日帰りになることが多く、その場合日当は付与されません。

3.新入社員(中途含む)の研修を泊りがけで本社で実施する場合、朝食・夕食を食堂で摂ることができます(費用は会社負担)。日当は付与されません。

質問としましては、
1.昼食または朝食を会社が負担するので、食事・雑費補助的な役割を持つ日当を付与する必要はあるのか。または必要ないのか。

2.付与しない場合、不利益変更に該当しないのか。

以上です。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2016/03/01 18:49 ID:QA-0065307

でーすけパパさん
神奈川県/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 3001~5000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

出張時の日当等の手当支給に関しましては、法令で義務付けられたものではございませんので、基本的に各会社で任意に支給要件や金額等を定めて運用する事になります。

そこでご質問にお答えいたしますと‥

1.上記の通り、法令上支給する義務はございません。しかしながら、就業規則で日当支給に関する定めを置かれた場合にはその内容に従って支給する義務がございます。

2.現行支給している日当を廃止するとなりますと不利益変更に該当するといえます。それ故、変更には原則労働者の個別同意が必要になりますが、労働契約法第10条に示されている通り、労使間で真摯に協議された上で文面に挙げられたような出張の際の費用負担を考慮に入れ不利益の緩和措置等を取られるとなれば、労働条件における日当自体の重要性が高くない事からも個別同意までは必要ないといえるでしょう。

投稿日:2016/03/02 18:54 ID:QA-0065314

相談者より

ご回答ありがとうございました。
関係者でもう少し話を詰めてみたいと思います。

投稿日:2016/03/03 09:32 ID:QA-0065320大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

扱い

日当は賃金ではありませんので、減額がただちに不利益変更とはいわないのが一般的ですが、就業規則に基づく出張規定変更ですので、しっかり従業員への告知と認知は広める必要があります。通知だけでなく説明会や各部門での説明など、ていねいな実施を心がけ、さらには一定期間をおいての施行にするなど、慎重に進めれるのが良いと思います。
1.貴社の判断でお決めになることです。
2.上記のように一方的、拙速にならないようご留意下さい。

投稿日:2016/03/02 22:08 ID:QA-0065318

相談者より

ご回答ありがとうございました。
慎重に進めていきたいと思います。

投稿日:2016/03/03 09:33 ID:QA-0065321大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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