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等級制度の変更

いつもお世話になっております。
この度、当社では資格等級制度を改定します。
簡単に申し上げますと職能から職務に変更します。
そして、1~3等級で区分していました一般職の等級を1~4等級と変更し再割当を行います。
現3等級で管理職手前だった社員が新3等級となった場合、次の昇格では一般職の4等級となります。
つまり管理職に昇進するステップが1つ増えたことになりますが、このような場合、いわゆる不利益変更に該当しますでしょうか?
そして、等級変更に対する個別同意が必要になりますでしょうか?
よろしくお願いいたします。

投稿日:2016/02/23 09:34 ID:QA-0065232

NaoTanさん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、実際にワンステップ多くなる事によって従前の制度より昇進が遅れる可能性があるとなりますと、不利益変更に該当するものといえます。

従いまして、原則としましては個別同意を得るべきといえますが、労使間で真摯に交渉し少なくとも直近での昇進時期に支障をきたさないよう配慮する等、労働契約法第10条に示されている内容を満たすようでしたら個別同意までは不要といえるでしょう。

投稿日:2016/02/23 10:54 ID:QA-0065233

相談者より

ご回答ありがとうございました。参考にして手続きを進めたく思います。

投稿日:2016/03/09 10:33 ID:QA-0065439大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

一概に不利益変更とも言えないが、就業規則の改訂による変更が適切

▼ 労働条件の不利益変更は労働者の同意なしに行えないのが原則です。但し、すべての案件に就き、すべての労働者の同意を得ることが非現実的な場合が多々生じます。この場合、個々の労働者の同意に代えて、就業規則改訂による変更が可能です。
▼ 当然ながら、変更内容には、妥当性、合理性が、又、手続き面では、労使協議、全労働者への周知など、それなりの厳しい要件が課されています(労働契約法第10条)。
▼ ご相談の等級制度の変更が、それなりの合理性と手続要件をクリアーしていれば、就業規則の法的規範性により、個々の労働者は、当該変更を拒否することはできません。
▼ 因みに、変更内容の合理性は、次の諸観点から判断することになります。
① 労働者が被る不利益の程度
② 使用者側の変更の必要性の内容・程度
③ 変更後の就業規則の内容自体の相当性
④ 代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況
労働組合等との交渉の経緯,他の労働組合又は他の従業員の対応
⑥ 同種事項に関する我が国社会における一般的状況等

投稿日:2016/02/23 11:51 ID:QA-0065235

相談者より

ご回答ありがとうございました。参考にして手続きを進めていきたいと思います。

投稿日:2016/03/09 10:33 ID:QA-0065438大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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