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定期健診の有所見者への受診勧奨について

いつも大変お世話になっております。

さて、当社では法定の定期健康診断はほぼ社員全員が受診できているのですが、有所見の社員が固定化している状況にあります。

これら有所見者に対しては、今までも、健康を悪化させない配慮の観点から、事業所として繰り返し精密検査等の受診勧奨等を行ってまいりましたが、結果として再受診に至っていないケースが多くなっております。

当社の就業規則の中では、服務規律として「社員は常に健康に留意し、明朗溌剌たる態度で勤務すること」や、健康管理の面から「法定健診を受診すること」まではうたっておりますが、前述した状況を踏まえ、有所見者の受診勧奨につなげられるような条文追加を考えております。

これにあたり、以下の2点ご質問させて頂きます。

【質問1】条文に加えるとすると具体的にはどのような表現が望ましいでしょうか?
ちなみに当社では以下のような表現を考えております。
(例)①社は、社員の健康保持のために必要な措置について医師の意見を聴取した結果、必要に応じて、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮などの措置を命ずることがある。
②社員は、通知を受けた健康診断の結果、または、医師の指導などに基づき、自らの健康保持増進に努   めなければならない。

【質問2】このような条文を加えることにより、社として有所見者へ受診勧奨していくのにあたり、何等かの法的な問題はございますか(法令上義務付けるだけの強制力がないことは存じております)。
逆にどうしても再検査に行かないような場合、規則を根拠に労務提供の受領を拒否するなどの対応は可能でしょうか?

よろしくご教示のほどお願い申し上げます。

投稿日:2016/02/15 11:32 ID:QA-0065165

着眼大局さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

強い態度で臨むことが必要

▼ 厚労省は、労働安全衛生法第66条第1項の健康診断に関し、有所見者(2次健康診断の対象者)に対し、再受診を勧奨すると共に、その診断結果を事業者に提出するよう働きかけることが適当であると指導しています( 健診結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針・2の(2)二次健康診断の受診勧奨等 )。指導とは言っても、強制に強く、当該労働者対して強い態度で臨むことが必要です。
▼ 依って、条文化は、的を射た内容だと思いますが、今一つ、おとなし過ぎる感じがします。受診勧奨は、更に強い表現で行い、合理的な理由なしに従わない場合には、懲戒処分も辞さない態度で臨むことが必要だと考えます。

投稿日:2016/02/15 21:58 ID:QA-0065169

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2016/02/16 09:49 ID:QA-0065174大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々回答させて頂きますと‥

【質問1】:表現は多種多様ですので、どういったフレーズが良いといった具体的な提示までは出来かねますが、文面内容であれば特に差し支えはございません。
 ちなみに有所見といっても内容や程度は様々ですので、重要な事は規定のみにとらわれず、現実に健康面で問題がないか日頃の勤怠や仕事ぶりについて当人や上司に確認をされることが重要といえるでしょう。

【質問2】:会社には従業員の健康を保持するよう安全配慮義務が課されていますので、積極的に有所見者へ受診を勧奨されるのはむしろ当然の措置といえます。
 しかしながら、再検査に行かない=健康状態の悪化ではございませんので、前者を理由に労務の提供を拒否する事は出来ません。あくまで出勤不良になっている等、現実に業務遂行に支障が生じている事が必要です。そういう意味でも、繰り返しになりますが、平素の勤務状態のチェックが重要になるといえるでしょう。

投稿日:2016/02/15 22:31 ID:QA-0065170

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2016/02/16 09:40 ID:QA-0065173大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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