無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

出向者を別の会社の役員にできるか。

出向について教えていただきたいことがあります。
A社から出向してきているYを、B社に出向させることはできますか?
A社では社員ですが、当社では社長であり、B社においても社長を務めることになります。
本籍はA社、当社とB社で社長を兼務することは問題ないでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2016/02/10 21:42 ID:QA-0065148

*****さん
大阪府/販売・小売(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、二重出向自体は法的に禁止されていませんので可能といえます。但し、関係が複雑になりますので、出来れば出向元に復帰後改めて出向してもらうのが望ましいでしょう。

そして、社長の兼務自体については可能でしょうが、会社を代表して両社間で取引されますと会社法で禁止されている利益相反行為に該当するものといえます。この点の詳細につきましては、社員身分に関わる事柄でない事から人事労務ではなく経営上の問題になりますので、法務担当に確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2016/02/12 09:51 ID:QA-0065154

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
理解いたしました。
ありがとうございました。

投稿日:2016/02/12 11:36 ID:QA-0065157大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
出向同意書(サンプル2)

出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。

ダウンロード
出向辞令

出向辞令のサンプルです。Word形式のものをダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード