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育児短時間勤務社員の休日出勤について

お世話になっております。

**********************************************
まずは弊社の基本情報ですが、
・所定労働時間は8:30~17:00の7.5時間です。
・土日祝日がお休みの、完全週休2日制です。
・休日出勤は、基本的には振替休日を後日取得することになっております。
 その場合の休日出勤日は「振休発生日」と呼んでおります。
 数時間の休日出勤の場合など、一日分の振替にならないケースは、
 休日労働手当として(土日祝日いずれでも)1.35倍の賃金を支払っています。
**********************************************

そこで、育児短時間勤務社員の休日出勤についてお尋ねです。
例えば平日は育児短時間勤務で「9時~16時=6時間勤務、1.5時間の時短控除有」
している社員がいるとします。

その社員が休日出勤した場合、
①平日ではないので、通常勤務者と同様、7.5時間勤務しなければ
 振休発生にならないのか?
 つまり、時短者にとっての一日分とは、平日は6時間だけれど、休日も6時間で
 よいと考えるのか、7.5時間と考えるのか?
②振替休日にするということは、労働日を入れ替えることだから、もし休日に
 6時間勤務をしたならば、一日分の振休発生と考える場合、平日同様、1.5時間の
 時短控除をしてもよいのか?
 あるいは7.5時間に満たないので、振替できず、6時間分の休日労働手当と考えた方がよいのか?


基本的な知識が不足して、混乱しているのかもしれませんが、
ご教授くださいますようよろしくお願いいたします。

投稿日:2016/02/08 14:56 ID:QA-0065110

ヤマダ太郎さん
東京都/その他メーカー(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、「振替休日」というのは、後日ではなく、事前に休日と労働日を振り替えることをいいます。後日、休日を取得するのは、「代休」ということになります。

そして、
代休の場合には、休日に働いた時間分を支払い、休んだ時間分を控除することになります。

仮に、事前に振り返る、振替休日の場合には、
例えば、水曜日と日曜日を振り替えるわけですから、
日曜は、所定労働時間の6時間はたらく義務があることになります。

結果として、6時間を超えれば、その分は残業となりますし、6時間に満たなければ、
控除ということになります。

投稿日:2016/02/08 18:08 ID:QA-0065113

相談者より

早速のご回答をありがとうございました。
「後日休日を取得する」という当方の書き方が誤解を招いたようで失礼しました。おっしゃるとおり、事前に指定して振り替えております。
振り替えた労働日にも控除が可能という点が参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2016/02/09 09:35 ID:QA-0065115参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々回答させて頂きますと‥

①:育児短時間勤務で1日6時間勤務と会社が認めているわけですから、当該期間は1日6時間が所定労働時間となります。
 従いまして、6時間本来の休日に勤務した場合、振替休日を取得する事は当然可能です。
 但し、振替休日は事前指定が必要ですので、休日の勤務が決まった際に既に振替日も指定されている事が求められます。事前指定が無く、休日労働後に振替日が決められた場合ですと、法的には代休となってしまい、休日労働割増部分の賃金(×3割5分)の支払が必要になりますのでご注意下さい。

②:休日は元々労働義務の無い日ですが、振替休日とする場合には、元の休日は労働日に変わります。
 従いまして、通常の労働日と同様に、1.5時間少ない分は賃金控除が可能です。

投稿日:2016/02/08 22:23 ID:QA-0065114

相談者より

早速のご回答をありがとうございました。
「後日休日を取得する」という当方の書き方が誤解を招いたようで失礼しました。事前に指定して振り替えております。
振り替えた労働日にも控除が可能という点が参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2016/02/09 09:36 ID:QA-0065116大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

所定労働時間6時間分と考え、時短控除して問題ありません。

①については、短時間勤務者の所定労働時間が6時間であるならば、
上記の通り振替出勤日は通常の「労働日」となりますので、振替出勤日としては6時間勤務で足りることとなります。

②についてはご認識の通り振替出勤日は平日と同様に考え、
1.5時間分の時短控除をして問題ありません。
尚、後日振替休日が取得できなかった場合は、休日労働手当を支払う必要がございます。

またご質問にはありませんが、有給休暇についても、就業規則に「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」を支払うとされている場合は、短時間勤務社員が有給休暇を取得した場合にも、6時間勤務分のみ支払えば問題なく、1.5時間分の時短控除を行って差し支えありません。
労働基準法第39条第7項)

投稿日:2016/02/09 10:10 ID:QA-0065117

相談者より

早速のご回答をありがとうございました。
振り替えた労働日にも控除が可能という点が明確で、参考になりました。
また、プラスαのアドバイス(有休時の控除)もありがとうございました。

投稿日:2016/02/09 10:31 ID:QA-0065118大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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