無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

36協定の届出について

基本的な相談かと思われますが、36協定の届出は、毎年4月に監督署へ届け出るものなのでしょうか?
もし、届け出なかった場合は、法的に罰則があるのでしょうか?

投稿日:2005/05/27 00:03 ID:QA-0000651

*****さん
神奈川県/電機(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

Re.Re:36協定の届出について

「刑事責任が追及される」と回答したために、必要以上の不安をあおってしまいました。36協定が提出されていない事業所に対して、労基署が過去にさかのぼって摘発のための調査等をしているということは聞いたことはありません。とはいえ労働者は行政官庁または労働基準監督署にたいして労働基準法違反の事実を申告する権利を持っていますから、申告等によって36協定がないまま時間外労働や休日労働が行われている事実がわかれば、直接、労働基準監督署から指導監督が行われるでしょうし、また時間外労働、休日労働違反で罰則の適用を受けます。
大切なことは、違反は違反として認識し、これまでの瑕疵を引きずらないように、法令順守に対し前向きに気持ちを切り替えることです。貴社ではその姿勢をお持ちのようですから、速やかな改善が可能だと考えます。時間外労働・休日労働があるのならばすぐに36協定を届けてください。

投稿日:2005/05/30 11:37 ID:QA-0000679

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

36協定の届出について

36協定を届け出ずに時間外労働をさせた場合、労働基準法32条違反として、119条により罰せられます。6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金になります。
36協定は4月に届け出なければならないことはなく、いつ届け出ても構いません。新年度ということで4月の届出が多いようです。

投稿日:2005/05/27 09:33 ID:QA-0000652

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

36協定の届出について

36協定との通称は、労働基準法第36条の規定に由来しています。協定の届出は様式第9号によることとされ、「時間外労働、休日労働に関する協定届」となっています。届出期日は決められておりません。あえて言えば、”事前に”ということです。36協定ではその協定の有効期間が定められ、更新する場合はその旨を労働基準監督署に届け出ればすみます。
届出についての罰則はありません。とはいっても届出をしないうちに時間外労働・休日労働をさせると、労働基準法違反の刑事責任が追及されることになります。

投稿日:2005/05/27 09:33 ID:QA-0000653

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。