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長時間労働の産業医面談について

いつもお世話になっております。
長時間労働産業医面談についてお伺いさせてください。

弊社では、月100時間以上の時間外労働、もしくは3ヶ月平均80時間以上の時間外労働をした者に対して調査票の記入を依頼し、そこで健康状態の確認および産業医面談を希望するかどうかのチェックを行っています。

しかし弊社では業務上どうしても仕事が集中する時期が3ヶ月ほどあり、一番忙しい時期に毎月記入を依頼することになってしまっています。

この問題を解決するために、例えば1年を1月~3月、4月~6月、7月~9月、10月~12月に区切り、過重労働の調査票への回答は3ヶ月に1回実施すれば良いという運用に変えたいと考えているのですが、問題はございませんでしょうか?

もちろん、従業員の方から個別に面談依頼があれば設定しますが、現在のように調査票の記入をお願いするといった会社からの毎月のお願いは少なくするということです。

忙しい時に調査票の記入を依頼される部門の気持ちもわかるのですが、労働安全衛生に関わることなので、ご助言頂ければ幸いです。

投稿日:2016/01/26 21:32 ID:QA-0064979

ヒポさん
愛知県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、100時間以上の時間外労働については1か月での判定になりますので、当然ながら毎月の調査及び確認作業が必要といえます。

業務が多忙な時期がある事は理解出来ますが、過重労働への対応は労働者の健康ひいては人命に関わる人事労務管理上の最重要事項といえます。

従いまして、毎月きちんと確認され即過重労働者への対応が行えるような体制を整えておく事が不可欠といえます。

投稿日:2016/01/27 10:33 ID:QA-0064983

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

回答いたします

過重労働の調査票への回答を3ヶ月に1回実施する運用では事業者が長時間労働等の要件に該当する労働者の健康状態を把握し、適切な措置を講じたことにはならないと思われます。脳・心臓疾患の発症が長時間労働との関連性が強いとされていることから、労働安全衛生法第66条の8により、事業者には医師による該当者への面接指導を行うことが義務付けられています。
(1)労働者の週40時間を超える労働が1月あたり100時間を超え、疲労の蓄積が認められる労働者(申し出を受けて実施) 
(2)長時間の労働(週40時間を超える労働が1月当たり80時間を超えた場合)により疲労の蓄積が認められ又は健康上の不安を有している労働者(申し出を受けて実施)
(3)その他事業場で定める基準に該当する労働者(事業場の規定により実施)
(1)は法的義務があり、(2)または(3)に該当する労働者にも面接指導又は面接指導に準じる措置を講ずる努力義務がある。
上記の時間に該当するか否かの算定は、毎月1回以上、基準日を定めて行うとあるように過重労働者への調査票への回答も毎月決められたルールの中での実施が必要となります。忙しいなか調査票への回答を依頼される部門側の気持ちもございますが、事業主は、面接が必要な労働者が確実に医師との面接を申し出られるような環境・体制を整備することが重要です。

投稿日:2016/01/31 01:57 ID:QA-0065012

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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