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産業医面接の対象となる労働時間算定について(追加質問です)

現在、当社では、長時間残業者の医師面接制度の対象者(対象となる残業時間)を決める上で、
『代休』は出勤時間数に対し割増分賃金のみ支給されるため、労働時間を残業時間と計算し、
残業時間にカウントしたくないということであれば、『振休』を使用するよう、指導されています。
産業医面接の対象となる労働時間算定については、
「労働時間数」から年休分の労働していない時間を引いて、計算してもよい、とのこと。
つまり、『代休』も『振休』も、実際に労働していない時間であれば、
産業医面接対象となる残業時間から差し引いて計算してよい、という認識でよろしいでしょうか?

お忙し中、大変恐縮ですが、ご回答いただけますよう、
何卒、よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2016/01/18 11:47 ID:QA-0064888

健康管理担当さん
東京都/商社(専門)(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

改めてご相談下さいまして有難うございます。

ご質問の件ですが、代休を付与しましても時間外労働としての事実は消えませんので割増賃金の支払は必要ですが、これを計算上総労働時間に含める必要はないものといえます。

従いまして、有休の場合と同様に、計算式の総労働時間から代休の時間分を差し引いて計算する事で差し支えないといえるでしょう。

投稿日:2016/01/18 22:36 ID:QA-0064895

相談者より

解決いたしました。
ご回答、ありがとうございました。

投稿日:2016/02/02 13:39 ID:QA-0065041大変参考になった

回答が参考になった 0

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