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入社時の誓約書について(試用期間満了時)

初めての相談になります。

弊社では採用時に契約社員として雇用し契約期間を試用期間としています。
そして、試用期間満了後に正社員に切り替える、といった形態をとっております。

これを最初から正社員としての採用に切り替えたいと考えております。

入社前に試用期間満了時に解雇も有りえる旨、説明をし、入社者より試用期間満了後の解雇が有りえる旨了承したとの誓約書を取るという様にしたいのですが法的に問題がありますでしょうか?

またその誓約書を有効にする為にどのような文言にすればよいでしょうか?

ご回答の程、宜しくお願い致します。

投稿日:2016/01/14 16:10 ID:QA-0064829

*****さん
東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

「試用期間中、従業員として不適格だとみなされた場合には、本採用を取り消されても意義はありません。」などの文言が一般的です。

ただし、だからといってやみくもに解雇はできませんし、解雇するには、従業員として不適格たる、合理的な理由が必要です。

投稿日:2016/01/14 17:59 ID:QA-0064836

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、試用期間であるか否かを問わず、就業規則の解雇事由に該当しなければ原則として解雇する事は出来ません。また、該当する場合でも当人が納得せず訴訟等に持ち込まれた場合には、解雇に至る詳細事情を精査された上で解雇の適否の判断が下される事になります。

従いまして、ご文面の誓約書は直接法令違反にならないとはいえ、現実問題として効果を持ちえませんし、返って会社への疑念を生じさせかねませんので取り交わしは不要というのが私共の見解になります。

投稿日:2016/01/14 20:23 ID:QA-0064844

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

解雇

誓約書にそうした文言を入れる企業はありますので、記載自体は可能です。ただし解雇規制自体が変わる訳ではありませんので、期間の定めのない契約=正社員雇用であれば、入社後2週間を過ぎれば、通常の解雇と同様に解雇要件を満たさない限りは、一方的解雇はできません。
誓約書があったとしても、法律が優越しますので、それはご理解下さい。

選考でしっかりと人物能力を見きわめ、採用後もしっかりと指導や面談などコミュニケーションを継続することは基本ですが、実際に有効です。特に面接など選考においては人事部門が現場を主導し、カンにたよる面接などを排除するようご指導下さい。

投稿日:2016/01/14 22:24 ID:QA-0064851

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

誓約書をとるなら、試用期間を廃止したことにならない

「最初から正社員に切り替える」と言っても、「入社前に試用期間満了時に解雇も有りえる旨、説明をし、入社者より試用期間満了後の解雇が有りえる旨了承したとの誓約書を取る」ということでは、結局、試用期間を廃止することにはなりませんね。廃止するのであれば、そのような誓約書の類を要求しないことに尽きます。

投稿日:2016/01/15 10:17 ID:QA-0064859

回答が参考になった 0

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