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扶養控除(異動)申告書について

いつも参考にさせていただいております。
次のような方の年末調整についてお伺いします。
配偶者のみ扶養している方が、平成27年3月に離婚され、
平成27年10月に再婚されました。再婚された方には2人子供さんがいて
計3人を扶養することになりました。
この場合、平成27年12月31日時点の扶養人数のみを考えて、それに対する扶養控除額で
所得税を計算すればいいでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2015/12/22 15:16 ID:QA-0064638

bonsan1956さん
大阪府/食品(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

大隅 隆行
大隅 隆行
株式会社ビジネスブレイン太田昭和  人事コンサルタント/社会保険労務士

ご認識の通りです

年末調整における扶養控除等は12月31日の現況によるのが原則ですので、ご認識の通り、平成27年12月31日の扶養人数のみを考えて計算します。

なお、年の途中で被扶養者が死亡した場合には例外があり、死亡の時の現況で判断します(死亡時点で所得が38万円以下であれば、12月31日に時点で死亡していても、その年の被扶養者の人数にカウントします)。

また、本人(納税者)が年の中途で死亡し又は出国する場合にも例外があり、この場合は、その死亡又は出国の時の現況で判断します。

投稿日:2015/12/24 13:53 ID:QA-0064654

相談者より

ご回答ありがとうございます。
はっきりしてよかったです。
ありがとうございます。

投稿日:2015/12/24 14:51 ID:QA-0064656参考になった

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