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賃金について

職員の給与について相談です。
現在、役職のついている職員が職務変更をすることになりました。
自己都合での職務変更を会社側が了承したのですが、新しい職種では役職を外れ一般職としての勤務になります。役職時代の給与は、基本給+役職手当を支給しておりましたが、今後は基本給のみになります。
弊社の俸給表は、一般職、役職者などと職位に対して分けております。役職者から一般職になるにあたり
基本給の変更も伴うことになります(減給になります)。この場合、本人の承諾を得ていれば問題ないのですか?。変更に問題がある場合、同じ職務の職員との給与格差が生じてしまうためこのようなケースではどのような給与規定を制定すれば解決できるかなど教えていただけたらと思います。
宜しくお願いします。

投稿日:2015/12/14 18:23 ID:QA-0064508

takiさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

減給について

減給については、原則として、本人の同意が必要となりますので、本人の承諾があれば問題はありません。

本人の同意が得られない場合には、合理的な理由が必要となります。

文面を拝見する限りでは、
役職を外れ、役職手当がなくなるというのは、原則、合理性がありとされます。

次に基本給の減額ですが、規程詳細にもよりますが、俸給表が分かれていて、役職・職務に応じて、制度として、明確なルール化がなされていれば、合理性がないとは言えません。

投稿日:2015/12/14 19:00 ID:QA-0064509

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大隅 隆行
大隅 隆行
株式会社ビジネスブレイン太田昭和  人事コンサルタント/社会保険労務士

お答えします

ご質問の件ですが、結論から申し上げると概ね問題ありません。

貴社の賃金の支給基準が、職務や職位に紐付き決定するルールとのことですので、
制度上説明性もあり、またご本人希望に応じた職務変更ですので、ご本人との
合意形成のプロセスさえ、しっかり実施いただければよいです。

その場合でも留意点として述べるとすれば、当該制度内容について、
仮に会社が社員へ制度周知が十分でない場合には、その制度内容を把握してない中で
職務変更を申し出てきた可能性がありますので、今一度確認され、
必要な対応(当該制度内容の十分な説明等、その上での人事としての最終判断)を
実施してください。

投稿日:2015/12/14 20:23 ID:QA-0064513

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、自己都合での職務変更であれば、そもそもその時点で給与等労働条件の変更について詰めた上で双方合意の下に認める事が必要といえます。

文面を拝見する限り、職務変更だけ先に了承して、処遇の問題は先送りしていたように見受けられますが、その場合は改めてきちんと詳細説明された上で同意を得る事が求められます。

また、これを機会に似たような問題を生じさせない為に、職務変更による減給に関しましてきちんと就業規則上で内容を定めておかれる事をお勧めいたします。

投稿日:2015/12/14 22:42 ID:QA-0064516

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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