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雇用契約書における「雇用期間の定めなし」の場合の採用日の表示

現在、詳細な労働条件を明記した「雇用契約書」を新たに作成中で、あちこちのひな形を見ていて疑問に思ったことを質問させて頂きます。

雇用期間の項目で、「期間の定めなし」の場合は日付を入れるところがなく、採用日(勤務開始日)の表示項目も見当たりませんが、採用日を明記しなくても契約書として成立しているのでしょうか?

それとも、契約締結日が採用日となるのでしょうか?

投稿日:2015/12/08 09:30 ID:QA-0064432

kyoumamam8さん
秋田県/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

採用日について

おっしゃるように、厚生労働省等のひな形では、採用日の記載はありません。
期間の定めのない雇用の場合には、採用の記載は義務ではないのと、別途、採用通知書等があるのが前提のひな形となっているからです。

ただし、中途採用者等では、入り口でトラブルケースもありますので、
雇期間の定めのない場合であっても、雇用契約書で、(〇年〇月○日から)と記載する例も多数あります。

投稿日:2015/12/08 14:16 ID:QA-0064442

相談者より

回答ありがとうございます。
別途の採用通知書で採用日を通知しているから、雇用契約書にその記載がなくてもいいということなのですね。納得しました。
弊社では採用通知書を出す予定がないので、雇用契約書の中に採用日を明記することにいたします。

投稿日:2015/12/08 18:13 ID:QA-0064450大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特に記載が無い場合は契約締結日が採用(入社)日となります。

従いまして、実務上は契約書の日付を採用(入社)日に合わせて記載するのが一般的といえるでしょう。

投稿日:2015/12/08 10:28 ID:QA-0064439

相談者より

回答ありがとうございます。
採用日の記載がない場合は契約締結日が採用日となるのですね。

投稿日:2015/12/08 18:07 ID:QA-0064449参考になった

回答が参考になった 0

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